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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問5 # 673
土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問4 # 672
開局時間を20時までとして表示している薬局において、20時以降も連続して患者が来局した場合、これらの患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
可能である。なお、調剤応需の態勢を解除した後において、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問3 # 671
後発医薬品調剤体制加算の届出を行った場合は、毎月、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%以上であることを確認し、届出を行う必要があるのか。
届出を行った薬局において、毎月、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%以上であるか否かを確認する必要があるが、当該基準を満たしている限り、改めて届出を行う必要はない。なお、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%を下回った場合には、速やかに変更の届出を行うこと。また、当該変更の届出を行った後に、再度、直近3か月間の後…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問2 # 670
後発医薬品調剤体制加算に係る届出書添付書類(様式85)において、届出時の直近3か月間の実績として、後発医薬品の調剤率を1か月ごとに記載することとされているが、後発医薬品の調剤率が30%を下回る月が1月でもある場合には、後発医薬品調剤体制加算は算定できないのか。
届出時の直近3か月のうち、後発医薬品の調剤率が30%を下回る月がある場合でも、直近3か月間の合計で後発医薬品の調剤率が30%以上である場合には算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問1 # 669
平成20年3月31日までに、旧様式の処方せんで「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名があるものの交付を受けた患者が、同年4月1日に薬局に当該処方せんを持参し、後発医薬品の使用を希望した場合、処方医に疑義照会することなく、当該処方せんに記載された先発医薬品を後発医薬品に変更して調剤してよいか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問30 # 668
保険診療により歯科矯正治療を行っている患者が、別の保険医療機関に転医した場合、転医先の保険医療機関において、初診料及び歯科矯正に係る診断料は算定できるか。
転医先の保険医療機関(歯科矯正に関し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関)において、歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合には、初診料を算定して差し支えない。なお、転医先の保険医療機関においても、保険給付により歯科矯正治療を行う場合は、歯科矯正診断料又…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問29 # 667
軟組織に限局する唇顎口蓋裂等の先天疾患の患者に係る歯科矯正については、咬合異常が当該先天疾患に起因することが明確である場合に保険給付の対象となるのか。
従来のとおり、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者に係る歯科矯正治療が保険給付の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問28 # 666
平成20年度歯科診療報酬改定において、区分番号N005に掲げる動的処置は、区分番号N008に掲げる装着の「2帯環」又は「3ダイレクトボンディングブラケット」を算定した場合に算定できる取扱いとなったのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問27 # 665
歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により、同時に行った場合の診断料の取扱い如何。
歯科矯正セファログラム及び歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的により行った場合は、それぞれの所定点数を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問26 # 664
歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行う際に実施した下顎運動検査は、顎運動関連検査により算定できるか。
歯科矯正診断時又は顎口腔機能診断時の下顎運動に係る検査の費用は、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に含まれ別に算定できない。ただし、区分番号N003に掲げる歯科矯正セファログラム及び区分番号N004に掲げる模型調製の費用は別に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問25 # 663
顎口腔機能診断料に係る施設基準を満たした保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患について、顎口腔機能診断料を算定することは可能か。
平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患の歯科矯正に係る診断料については、歯科矯正診断料により算定し、他方、顎変形症については、顎口腔機能診断料を算定する取扱いを明記したところであり、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問24 # 662
歯科疾患管理料等に係る患者への文書による情報提供が3月に1回以上提供することに見直されたが、歯科矯正管理料についても、3月に1回以上の提供頻度になると考えてよいか。
歯科矯正管理料の算定に当たっては、患者への文書による情報提供が必要であり、算定毎に提供する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問23 # 661
平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成20年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成20年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成20年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象とな…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問22 # 660
別に厚生労働大臣が定める疾患に係る歯科矯正に必要な抜歯(いわゆる便宜抜歯)は、保険給付の対象と考えてよいか。保険給付となる場合は,診療報酬明細書の傷病名欄にはどのように記入すればよいか。
別に厚生労働大臣が定める疾患に係る歯科矯正に必要な抜歯(いわゆる便宜抜歯)は、公的保険の給付の対象となる歯科矯正に伴う、一連の治療行為であるため、保険給付の対象として差し支えない。なお、その際、診療報酬明細書の傷病名部位欄には抜歯する部位及び「保険給付歯科矯正抜歯」と記載し、自由診療に伴う便宜抜歯(保険給付の対象外)と…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問21 # 659
「歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族に提供した治療計画書の要点を記載すること」とあるが、治療計画書と重複する内容については、治療計画の診療録への添付によることで差し支えないか。
治療計画書と重複する内容については、治療計画書が適切に記載されている場合であれば、診療録に添付することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問20 # 658
平成20年度歯科診療報酬改定において、医科点数表「上顎骨形成術」及び「下顎骨形成術」に「骨移動を伴うもの(先天奇形に対して行われたものに限る。)」が新設され、特掲診療料の施設基準を満たした場合に算定できる取扱いとなったが、歯科において、従来、保険診療により実施してきた上顎骨形成術及び下顎骨形成術に関する算定については、…
歯科における上顎骨形成術及び下顎骨形成術に係る算定の取扱いは、従来のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問19 # 657
歯周病安定期治療の開始後に病状の急変により、必要があって行った口腔内消炎手術の算定上の取扱い如何。
歯周病安定期は、適正な歯周基本治療等を行った後に、歯周組織検査により歯周病の病状が安定していると判断された患者に対して実施されるものであることから、歯周病安定期治療を行っている場合に病状の急変が生じることはまれであると考えられるが、口腔内消炎手術を行った場合は、所定点数により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問18 # 656
歯周病安定期治療の対象となる「中等度以上の歯周病を有するもの」とは、骨吸収が根の長さの3分の1以上であり、歯周ポケットは4mm以上で、根分岐部病変(軽度を含む。)を有するものをいうとのことであるが、前歯部における根分岐部病変の診査項目の取扱い如何。また、歯周病の重症度の判定における歯の動揺度の取扱い如何。
前歯部については、根分岐部病変の診査項目以外の項目で判断する。また、中等度以上の歯周病においては、歯の動揺が認められるとされているところである。【参考:「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問17 # 655
平成20年3月31日以前において、歯周炎に罹患している患者について、「歯周疾患指導管理料」又は「歯科疾患継続指導料」を算定した場合において、平成20年4月1日以降に歯周炎の病状が安定していれば、歯周病安定期治療を算定することは可能か。
歯周組織検査の結果により歯周炎の病状が安定していると判断された場合は、管理計画書(継続用)を提供した上で、歯周病安定期治療を開始していれば、その費用を算定できる。