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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問15 # 653
歯科訪問診療を行う際には歯科用切削器具及びその周辺装置を常時携行しているが、最初の歯科訪問診療時には歯科訪問診療料を算定せず、初診料及び周辺装置加算を算定し、2回目の歯科訪問診療において、歯科訪問診療料を算定した場合の在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、「イ1回目」又は「ロ2回目以降」のいずれにより算定するのか。
在宅患者等急性歯科疾患対応加算の「ロ2回目以降」により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問14 # 652
歯科訪問診療料の加算について、「1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点を所定点数に加算する」とあるが、この1回目は、最初に歯科訪問診療を行った日と解釈してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問13 # 651
在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が歯科訪問診療を行った場合に算定可能な疾患に係る管理料は、「後期高齢者在宅療養口腔機能管理料」のみか。
歯科疾患管理料又は後期高齢者在宅療養口腔機能管理料の算定要件を満たせば、いずれかの管理料を算定することができる。なお、在宅療養支援歯科診療所以外の歯科保険医療機関においては、歯科訪問診療を行い、歯科疾患管理料の算定要件を満たす場合は、当該管理料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問12 # 650
在宅療養支援歯科診療所の施設基準について、「在宅診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。」が要件の1つとなっているが、在宅診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関とは、地域歯科診療支援病院のみをいうのか。
地域歯科診療支援病院のみならず、在宅歯科療養を担う歯科診療所と連携しているいわゆる病院歯科をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問11 # 649
在宅療養支援歯科診療所の施設基準について、「地域において、在宅療養を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。」が要件の一つとなっているが、在宅療養を担う保険医療機関とは、在宅療養を担う医科の保険医療機関をいうのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問10 # 648
新製有床義歯管理料を算定した継続中の患者について、①装着後1月以内において、②装着後1月から3月までの間において、③装着月から3月を超えて1年以内において、他部位に義歯を新製した場合又は旧義歯の調整等を行った場合は、いずれの義歯管理料を算定するのか。
義歯管理料は、一口腔単位で算定するものであることから、同一初診中であれば、新義歯、旧義歯にかかわらず、最初の新製有床義歯管理料の算定日を基準として、①においては、新製有床義歯管理料、②においては、有床義歯管理料、③においては、有床義歯長期管理料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問9 # 647
健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合であって、初診料又は地域歯科診療支援病院初診料が算定できない場合は、「歯科疾患管理料」を算定できないか。
初診料又は地域歯科診療支援病院初診料が算定できない場合であっても、算定要件を満たす場合は、歯科疾患管理料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問8 # 646
「歯科疾患管理料」に係る管理計画書では、患者の生活習慣の状況等の欄に患者又はその家族が記入することとなっているが、患者又はその家族が記入していない場合であっても、歯科疾患管理料の算定は可能か。
歯科疾患管理料は、患者記入欄の生活習慣等の情報を踏まえ、必要な検査の結果、治療方針等について患者に対して説明を行い、同意を得た上で行うものであり、患者又はその家族の記入がない管理計画書(初回用)を提供した場合は、算定できない。なお、患者記入欄には原則として患者本人が記入するものであるが、患者が乳幼児である等その家族が記…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問6 # 645
平成20年3月31日以前に、「歯周疾患指導管理料」又は「歯科口腔衛生指導料」を算定していた患者について、平成20年4月1日以降においても、引き続き継続的な管理を行う場合は、「歯科疾患管理料」を算定して差し支えないか。
平成20年4月1日以降においても、引き続き疾患管理を行う場合は、歯科疾患管理料(2回目以降)を算定して差し支えない。なお、歯科疾患管理料の最初の算定に当たっては、管理計画書(継続用)の提供が必要となる。また、歯周疾患指導管理料又は歯科口腔衛生指導料に係る指導管理の対象となっていた疾患とは別の疾患についても疾患管理を行う…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問5 # 644
歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準には、「診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること」とあるが、医科歯科併設の保険医療機関においては、医科の診療科と事前の連携体制が確保されていれば、当該施設基準を満たしているものと考えて差し支えないか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問4 # 643
歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に「感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること」とあるが、その具体的な内容はいかなるものか。
感染症患者用の専用の歯科ユニットを常時確保していない場合であっても、医療機関内に臨床使用可能な複数台の歯科用ユニットを用いて、感染症患者及びその他の患者に対して円滑な歯科診療が行える体制を確保していることをいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問3 # 642
歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準にある「歯科用吸引装置」とは、どのような機器をいうのか。
薬事法上の承認を受けた口腔外の歯科用の吸引機能を有する装置をいい、口腔内吸引装置をいうものではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問2 # 641
歯周病安定期治療中において、前回来院時から2月を経過して来院した場合は、初診料又は再診料のいずれを算定するのか。
歯周病安定期治療中は、再診料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問1 # 640
「歯科疾患管理料」を算定し、継続的管理を行っている患者が任意に診療を中止した場合であって、再度来院した場合は、初診料又は再診料のいずれにより算定するのか。
歯科疾患管理料を算定し、継続的な管理を行っていた患者が任意に診療を中止した後、2月を経過している場合は、初診料を算定して差し支えない。なお、この場合において、改めて歯科疾患管理料を算定する場合は、管理計画書(初回用)の提供が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問150 # 639
入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療の必要が生じて他の保険医療機関を受診した場合、費用の算定方法はどのように取り扱うのか。
入院中の患者が他の保険医療機関で放射線治療を行った場合は、他の保険医療機関での外来に限り当該治療に係る費用を他の医療機関で算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問149 # 638
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第2の5に該当する医療機関(不正を行って新たな届出が6か月できない医療機関等)については、第4の表1及び表2に係る届出を受理して良いか。
良い。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問148 # 637
4月以降新様式を参考にして領収証を発行していただきたいが、新様式の準備が間に合わない等の場合については、旧様式に「病理診断」の内容が分かる様に記載していれば差し支えないものである。なお、システム上の問題により、病理診断の費用が区分して記載された領収証を直ちに印字発行できない場合には、本年6月末までの間に限り、病理診断の…
できるだけ早期に新たな処方せん様式に切り替えていただきたいが、平成20年3月以前の様式の処方せんが多数残っている場合には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て不可の場合の保険医署名欄を設けるなど、患者及び保険薬局の保険薬剤師に明確に新様式であることが分かるような形で取り繕った上で使用することは可能である。なお…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問37 # 636
診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。
診療情報の管理、ICD10による分類管理・疾病統計等を行う診療情報管理士等をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問36 # 635
DPCを実施している病院に入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療の必要が生じて他の保険医療機関へ受診した場合の費用の算定方法はどのように取り扱うのか。
入院中の患者が他の保険医療機関で放射線治療を行った場合は、外来診療に限り当該治療に係る費用を当該他の保険医療機関で算定できる。なお、その場合、DPCのコーディングは「放射線治療なし」とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問35 # 634
一般病棟に90日を超えて入院する後期高齢者であって、厚生労働大臣の定める状態でない患者については、包括評価による点数の算定にあたってどのように取り扱うのか。
医科点数表により後期高齢者特定入院基本料を算定する場合に考慮すべきことである。なお、90日の日数の算定にあたっては、当該病棟に入院した日を起算日とする。