医科
令和4年度診療報酬改定
R5.12.28
問1
5933
質問
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)…
回答
ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、「絶対的な理由」に含まれる。具体的には、往診や訪問診療(以下、「往診等」という。)の依頼を受けた、半径16キロメートルの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や医師が…