医科
令和4年度診療報酬改定
R5.7.19
問1
5913
質問
平成26年診療報酬改定における「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成26年4月4日事務連絡)において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とさ…
回答
該当する。ただし、他の講習等と組み合わせる場合を含め、実講義時間として合計30時間以上であり、下記の内容を全て含む(講師としての参加を含む。)ことを示す受講証明があること及び特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要となる。なお、オンライン会議システムやe-learning形式等を活用した研修におい…