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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その53)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.7.19 問1 # 5913
平成26年診療報酬改定における「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成26年4月4日事務連絡)において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とさ…
該当する。ただし、他の講習等と組み合わせる場合を含め、実講義時間として合計30時間以上であり、下記の内容を全て含む(講師としての参加を含む。)ことを示す受講証明があること及び特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要となる。なお、オンライン会議システムやe-learning形式等を活用した研修におい…
疑義解釈資料の送付について(その52)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.6.28 問1 # 5912
区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び区分番号「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、令和5年6月28日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。
疑義解釈資料の送付について(その47)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.4.3 問2 # 5911
湿布薬については、1処方につき63枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ75mgを「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mgを含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が63枚ということか。
そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の…
疑義解釈資料の送付について(その47)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.4.3 問1 # 5910
「ゾレア皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジ及び同皮下注150mgシリンジ」(以下、本製剤という。)について、「季節性アレルギー鼻炎(既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る)」に用いる場合は、「本製剤の投与前に、既存治療を行ってもコントロール不十分な鼻症状が1週間以上持続することを同一の医療機関で確認す…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その46)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.31 問2 # 5909
電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日付け薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務…
電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処とし…
疑義解釈資料の送付について(その46)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.31 問1 # 5908
「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販…
よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。
疑義解釈資料の送付について(その45)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.30 問2 # 5907
ロイコボリン注3mgの出荷停止に伴い、関係学会から、他剤で代替ができない患者に対しては、レボホリナートカルシウムを使用するよう周知されているが、これに従った場合において、代替薬の有無等を考慮の上、診療報酬明細書の摘要欄に投与の理由を記載することにより、個々の症例ごとの医学的判断に基づき算定の可否が判断されるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その45)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.30 問1 # 5906
区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算について、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(令和4年5月13日事務連絡)において、「保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月…
令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加し、当該加算の施設基準の届出を行う場合、JANIS又はJ-SIPHEにデータを提出していることを示す書類(データ提出状況を含む参加登録証明書等)を添付すること。また、データ提出がないことにより参加登録を抹消されるなど、JANIS又はJ-SIPH…
疑義解釈資料の送付について(その44)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.28 問3 # 5905
区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料について、「当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患者のがんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又はXML)及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報管理セ…
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その44)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.28 問2 # 5904
区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査について、「がんゲノムプロファイルの解析により得られる遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又はXML)及び臨床情報等を、患者の同意に基づき、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に提出する。」とされ…
可能。
疑義解釈資料の送付について(その44)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.3.28 問1 # 5903
区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」とされているが、「がんゲノム医…
当該施設基準の規定については、令和5年4月1日以降、「『がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」と読み替えること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問43 # 5902
治療用装具療養費の支給について、療養が行われた日の採型・採寸が行われた日はどのように確認するのか。
治療用装具療養費の支給について採型・採寸が行われた日は、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和5年3月17日保医発0317第1号)の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の保険医による義肢装具士への装具の製作・購入・修理の指示日とする。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問42 # 5901
治療用装具療養費の支給について、療養が行われた日はいつか。
治療用装具療養費の支給についての療養は、採型・採寸から装着まで一体の行為として解すべきであるから、その療養が行われた日とは、採型・採寸が行われた日とする。また、治療用装具が高額療養費の合算対象となる場合、その療養が行われた月とは、採型・採寸が行われた日の属する月とする。(参考)「装着準備中の治療用装具の取扱いについて」…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問40 # 5899
保険医療機関において、保険医の指示(処方)により既製品装具を義肢装具士から購入し患者に装着した場合、診療報酬で治療用装具採寸法(J129-3)は算定できるのか。
治療用装具採寸法(J129-3)の留意事項(3)において、『治療用装具採寸法は既製品の治療用装具を処方した場合には原則として算定できない。ただし医学的な必要性から既製品の治療用装具を処方するにあたって既製品の治療用装具を加工するために当該採寸を実施した場合は、診療報酬明細書の適用欄に医学的な必要性及び加工の内容を記載す…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問39 # 5898
製作記録の記載欄が足りなくなった場合(例えば、複数の治療用装具が必要であると医師が認めた場合)、どのように取扱うのか。
規定の製作記録の様式を追加し、当該治療用装具に係る証明として必要事項を漏れなく記載すること。また、様式を追加した場合は、糊付けにより纏めて保管すること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問38 # 5897
製作記録の様式は、独自の記載欄を設ける等、適宜、変更してよいか。
変更できない。製作記録の様式について、記載方法(手書き、パソコン等)や様式の製作方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記載欄を設ける等、義肢装具士ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)定められた様式を使用する。た…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問37 # 5896
製作記録は、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管することとされているが、装具製作事業所が廃業(休業を含む)する場合は、どのように取扱うのか。
廃業により事業継承した場合は、新しい事業所の管理者により製作記録の管理を引き継ぐこと。休業又は廃業する場合に継続する事業者がいない場合は、当該治療用装具を製作(又は購入)した装具製作事業者において、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管すること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問36 # 5895
製作記録は、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管することとされているが、担当した義肢装具士の勤務する事業所が変わった場合は、どのように取扱うのか。
当該治療用装具を製作(又は購入)した装具製作事業者において、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管すること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問35 # 5894
製作記録は、当該治療用装具の装着日から5年間保管することとされているが、「装着日」とはどのような日か。
患者に対して、当該治療用装具の装着日。(様式1治療用装具製作指示装着証明書における患者への装着確認日=様式2製作記録における「治療用装具の装着日」)。