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治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問33 # 5892
保険医と義肢装具士の連携について、保険医から義肢装具士に連絡された治療用装具の提供に当たって注意すべき事項等は、どのように取扱うのか。
保険医からの伝達がどのような方法(口頭、書面、電子メール等)であっても、製作記録における「製作にかかる所見、医師の指示詳細」欄に保険医から連絡のあった日付、医師からの注意すべき事項等の内容を記載する。なお、口頭伝達以外で書面として製作記録に添付し保管出来る場合、製作記録における「製作にかかる所見、医師の指示詳細」欄には…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問32 # 5891
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の備考※1に「特別な製作指示等を行った場合は、指示事項を記載」とあるが、「特別な製作指示」とはどのようなものか。
オーダーメイド装具であれば、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)」に記載された基本構造等に基づく製作に加え、患者の病態等により特別な加工等を医師が指示する場合にその指示事項(患者の特別な病態や加工等の内容と目的等)を記載すること。既製品装具であれば、…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問31 # 5890
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の「義肢装具士の氏名」について、装具の製作又は処方を指示した義肢装具士と適合調整を行なった義肢装具士が異なる場合には、どのように記載すれば良いのか。
本文中の義肢装具士の氏名は、装具の製作を指示した義肢装具士名を記載し、適合調整を行なった義肢装具士名は備考欄に『※2(義肢装具士名)』と記載すること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問30 # 5889
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の「(オーダーメイド・既製品装具/新規・修理)」は、どのように記載すれば良いのか。
当該項目は、医師が義肢装具士へ指示した装具の区分を〇で付すこと。例えば、オーダーメイド装具を医師が義肢装具士へ新規に製作指示をした場合は、オーダーメイドと新規に〇を付し、既製品装具の処方を医師が義肢装具士へ新規に購入指示を行った場合は既製品装具と新規に〇を付すこと。なお、修理についてオーダーメイド装具の修理の場合は、オ…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問29 # 5888
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の「疾病名及び症状等」の「症状等」は、どのようなことを記載すれば良いのか。
基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の「傷病名及び症状等」の「症状等」には装具療法の治療遂行上の必要性について、疾病により生じている症状や患者に治療用装具を指示(処方)する目的、装具装着によって得られる効果などを担当保険医が記載するものです。また、修理の場合には、修理が必要となった状況や理由等について保険医…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問28 # 5887
留意事項通知の第4章1において、「また、義肢装具士は、保険医と連携し(中略)、保険医へ当該治療用装具の修理を推奨することも必要であること。」とあるが、耐用年数を経過しなければ、再製作は認められないのか。
留意事項通知の第2章10により、「再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の実情に沿った対応が行われるよう配慮する」こととされているため、「1購入基準」中に定められた耐用年数の経過前でも、留意事項通知の第2章の要件を満たせば、再製作は可能です。ただし、療養費としての最終的な支給の可否は、個…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問27 # 5886
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の備考に「患者等へ購入を指示した場合は、義肢装具士への指示ではない理由や状況、患者への指示内容を記載」とあるが、記載内容から義肢装具士の関与が認められない等の場合は不支給としてよいか。
治療用装具療養費は、保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者へ採型・採寸、装着又は購入等がされた治療用装具について、保険者が療養費を支給することは適当でないとされています。保険者が行う支給申請書の審査において、治療用装具製作指示装着証明書や領収書等を含めた関連資料から義肢装具士が関与していないことが明らかな場合は不…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問26 # 5885
治療用装具療養費の支給申請書に添付する、領収書にはどのような記載項目が必要か。
「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日付保発0209第1号)により、次の内容が記載(又は添付)されていることが適当とされている。(1)料金明細(内訳別に機能による名称分類、製品名、メーカー名、価格等を記載)(2)オーダーメイド又は既製品の別(3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名保…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問25 # 5884
保険医による治療用装具製作指示証明書の様式は、独自の記載欄を設ける等、適宜、変更してよいか。
原則、変更できない。証明書の様式について、記載方法(手書き、パソコン等)や様式の作製方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記載欄を設ける等、保険医又は義肢装具士ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)定められた様式…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問24 # 5883
「各種目における型式等の機能の相違及び特性等を勘案」するにあたって、装具の機能等についてはどのような確認をするのか。
例えば、領収書に記載された製作項目の名称について、日本工業規格(JIS)の福祉関連機器用語―義肢・装具部門で定義を確認すること、また、公益財団法人テクノエイド協会発行の「補装具費支給事務ガイドブック」において障害者総合支援法を基にした各装具の基本要件や適応例等を確認するなどにより、患者に装着された治療用装具と照合するな…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問23 # 5882
「治療目的とは関係のない患者本人の希望によるデザイン、素材、機能等の選択をしていると認められる場合、当該療養費の支給対象としないこと。」とは具体的にどのようなことか。
例えば、装着する装具について、スポーツを行うため患者の希望により支持部に軽量素材のカーボンを選択することや、装着する装具について、患者の希望によるデザインとするなど、治療目的とは関係のない選択のこと。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問22 # 5881
「保険者においては、採型を基本価格として支給申請書が提出された場合、保険者の審査において、採型の額を基本価格とした理由や内容等を事業者に確認したうえで、支給の可否や支給の適正な水準の支給額を判断、決定すること。」とあるが、採型の額を基本価格とした理由や内容等に疑義が生じた場合、保険者から補装具製作事業者等(治療用装具を…
可能である。なお、事業者は、保険者等から製作記録等の提示及び閲覧等が求められた場合には速やかにこれに応じること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問21 # 5880
治療用装具療養費の支給において、保険医療機関等で保険医の指示(処方)があり、同日にその場で義肢装具士が患者に採型・採寸及び適合調整を行い、装着した装具は、すべて既製品装具と判断されるのか。
治療用装具療養費の支給申請において、領収書に記載されたオーダーメイド装具か既製品装具の区分を確認し判断される。そのため、義肢装具士は専門性を活かし、当該治療用装具がオーダーメイド装具か、既製品の装具なのかを明確にして、保険医や患者へ説明する必要がある。確認保険医の指示(処方)の日と義肢装具士が患者に採型・採寸及び適合調…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問20 # 5879
オーダーメイド装具と既製品装具で価格構成が違うのはなぜか。
治療用装具のうち、オーダーメイド装具は、障害者総合支援法を準用した装具の製作工程により「基本価格」、「製作要素価格」、「完成用部品価格」からそれぞれ必要な採型区分や製作要素・部品を選択し、組み合わせた価格構成を基準としている。一方で、既製品装具に関しては、令和4年4月から基準価格を別途定めたため。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問18 # 5877
療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の支給基準はどのようなものか。
保険者による既製品の治療用装具に対する療養費の支給決定の円滑化に資するため、療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品についてはリスト化が進められており、当該リスト中の支給基準額を基準として算定する。なお、療養費の支給にあたっては、治療用装具そのものの妥当性を含め、個別に保険者において支給の可否を判断する。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問17 # 5876
治療用装具に係る療養費の支給基準とはどのようなものか。
オーダーメイドで製作された治療用装具療養費の支給額の基準は、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の「1購入基準」中に定められた治療用装具の価格の100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額を基準として算定する。この「…
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問16 # 5875
「修理のうち軽微なものについて、事業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について修理後3ヶ月以内に生じた不具合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)であること。」とあるが、具体的にはどのようなことか。
治療用装具における修理は、修理した部位について修理後3ヶ月以内に破損や不具合が生じた場合には、事業者に申し出ることにより無償で修理等の改善が行われるものであること。
治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R5.3.17 問15 # 5874
「装着(適合)により患者へ治療用装具を引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不具合、目的外使用もしくは取扱不良等のために生じた破損又は不具合を除き、引き渡し後9ヶ月以内に生じた破損又は不具合は、事業者の責任において改善すること。」とあるが、具体的にはどのようなことか。
患者が通常に使用している範囲において、装着以後9ヶ月以内に治療用装具の破損や不具合が生じた場合には、事業者に申し出ることにより無償で修理等の改善が行われるものであること。