治療用装具
R5.3.17
問14
5873
質問
「オーダーメイドと同等の機能を有した既製品装具の耐用年数は、再支給や修理の際を含め、当該既製品装具の製作メーカーの保証期間を参考に個々の実情に沿った対応が行われるよう十分に配慮すること。」とされているが、既製品装具の耐用年数はどのように確認するのか。また、「個々の実情に沿った対応」とはどのようなことか。
回答
治療用装具の耐用年数は具体的に示されていません。オーダーメイド装具においては、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の「1購入基準」中に定められた耐用年数を参考とすること。既製品装具は、当該既製品装具について製作メーカー等が発…