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疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問8 # 5853
区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間20例以上実施していること。」とされているが、保険医療機関が当該管理料の新規届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である10例以上であれば届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問7 # 5852
3月31日事務連絡別添2問65において、令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとされているが、その場合に当該管理料の算定期間はどのように考えるのか。
この場合においては凍結保存の開始日に関わらず、「2胚凍結保存維持管理料」を算定した日から3年を限度として算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問6 # 5851
3月31日事務連絡別添2問37の例において、A病院で生殖補助医療に係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Bクリニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Bクリニックにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。また、Bクリニックにおいて初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及…
生殖補助医療管理料は算定不可。また、初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満たした場合にはそれぞれ算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問5 # 5850
3月31日事務連絡別添2問37における「排卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)」について、Bクリニックが排卵誘発のための在宅自己注射に関する指導管理を行った場合も含まれるか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問4 # 5849
問3において、治療計画の見直しが必要とされた場合、当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が43歳である場合には、以降の診療についてはどのような取扱いとなるか。
女性の年齢が生殖補助医療の開始日において43歳以上となるため、保険診療の適用外となる。
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問3 # 5848
3月31日事務連絡別添2問47について、医学的な判断により複数回採卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。
生殖補助医療管理料の算定要件に基づいて、少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について、それまでに実施された治療の結果等も踏まえて、適切に確認すること。また、少なくとも6月に1回以上、必要に応じて治療計画の見直しを適切に行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者…
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問2 # 5847
当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限るとされているが、42歳の時点で治療を開始し、治療中に43歳となった場合については、保険診療で実施可能か。
治療中に43歳に達した場合であっても、43歳に達した日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)については保険診療で実施可能。
疑義解釈資料の送付について(その37)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R5.1.12 問1 # 5846
一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考えればよいか。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付け事務連絡。以下、「3月31日事務連絡」という。)別添2問8、問9及び問30を参照すること。
疑義解釈資料の送付について(その35)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.12.20 問1 # 5845
区分番号「D011-3咬合圧検査」の施設基準通知において、「当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。」とあるが、具体的にどのようなものがあるか。
「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和4年12月日本歯科医学会)を参照すること。
疑義解釈資料の送付について(その35)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.12.20 問1 # 5844
区分番号「D011-3咬合圧検査」の施設基準通知において、「当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。」とあるが、具体的にどのようなものがあるか。
「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和4年12月日本歯科医学会)を参照すること。
疑義解釈資料の送付について(その35)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.12.20 問1 # 5843
区分番号「C162在宅経管栄養法用栄養管セット加算」において、特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を別に算定することができるのか。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その34)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.12.8 問1 # 5842
区分番号「D254電気味覚検査」について、「(2)濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。」こととされているが、薬事承認されている味覚検査用試薬を用いる場合に加えて、「濾紙ディスク法による味覚定量検査における試薬調製について」(令和4年12月8日医政局医薬産業振興・医療情報企画課、労働基準局補償…
算定可。ただし、濾紙ディスク法による味覚定量検査に用いるものとして薬事承認を得た味覚検査用試薬が安定的に供給されるまでの時限的・特例的な取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その32)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.11.16 問2 # 5841
「オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg」は、内容量が1.5mg、1回の使用量が80µgであるが、14日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの算定方法はどのようになるか。
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgは14日用製剤であるため、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの薬価を14(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。なお、入院中に処方し、入院中に使用しなかった分についての取り扱いは、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添3の問10…
疑義解釈資料の送付について(その32)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.11.16 問1 # 5840
区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料等※について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)において、薬剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を診療報酬明細書の「摘要」欄への記載を求…
不要。「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料、「C102-2」在宅血液透析指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、「C105-2」在宅小児経管栄養法指導管理料、「C105-3」在宅半固形…
疑義解釈資料の送付について(その32)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.11.16 問2 # 5839
区分番号「A300」救命救急入院料の「注11」、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)について、「当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する」こととされているが、①一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定で…
それぞれ以下の通り。①それぞれの治療室における重症患者対応体制強化加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。②入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟の入院期間を除き、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室における当該加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。③初回の入院期…
疑義解釈資料の送付について(その32)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.11.16 問1 # 5838
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で行う院内感染対策に関するカンファレンスについて、地域に感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、当該カンファレンスを合同…
可能。ただし、当該複数の感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関は、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、あらかじめ協議し、連携している必要がある。
療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R4.10.21 問7 # 5837
既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法について、「A算定式:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)」の基本価格は、「※1「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ基本価格」」の「採寸」又は「採型」のどちらの…
オーダーメイドではない既製品の治療用装具に係る基準価格の算出に使用する、購入基準中の「ウ基本価格」は、「採寸」の額を基本価格として使用することを基本とする。「採型」の額を基本価格として支給申請書が提出された場合、個別の製品及び事例に応じて、保険者の審査において、「採型」の額を基本価格とした理由や内容等を装具事業者等に確…
療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R4.10.21 問6 # 5836
リスト収載されていない既製品で仕入価格(税抜)が1,500円未満の場合、療養費として支給する基準の額は、どのように算出するのか。
既製品の基準価格の算出方法に基づき算出した、A算定式の額とB算定式の額を比較し、低い額を基準価格とする(1円の単位は四捨五入)。そのうえで、算出した基準価格に100分の106を乗じて算出した額(1円未満切り捨て)を療養費として支給する額の基準とする。
療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 治療用装具 📆 R4.10.21 問5 # 5835
リスト収載されていない既製品で仕入価格(税抜)が1,500円以上の場合、療養費として支給する基準の額は、どのように算出するのか。
既製品の基準価格の算出方法に基づき算出した、A算定式の額とB算定式の額を比較し、低い額を基準価格とする(1円の単位は四捨五入)。ただし、算出された基準価格が5,000円未満の場合は、下限額の5,000円を適用すること。そのうえで、算出した基準価格に100分の106を乗じて算出した額(1円未満切り捨て)を療養費として支給…