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6,913件の検索結果
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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問7 # 6752
同一日・同一建物において複数の患者に対し定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合の施術人数は施術録に記載する必要はあるか。
施術録への記載が必要。なお、別紙3施術録の「往療㎞」の欄に記載することとされたい。(留意事項通知別添1第6章の8、第9章、別紙3)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問6 # 6751
同一日・同一建物において複数の患者に対し訪問施術を行った場合、当該訪問施術の都度該当する訪問施術料の区分で、一部負担金を徴収しないといけないか。
同一日・同一建物において複数の患者に対し定期的ないし計画的な訪問施術を行った日単位で、訪問施術料の区分により、一部負担金を徴収されたい。なお、一部負担金明細書は1ヶ月分を纏めて患者へ交付することも可能だが、本来、療養費の請求は1日単位で行われるものであることから、1ヶ月分を纏めて一部負担金明細書を患者へ交付する場合であ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問5 # 6750
同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージ両方の訪問施術を行った場合に、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請においてそれぞれ訪問施術料で算定可能か。
同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージに係る訪問施術を行った場合、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請において、訪問施術料は別々に算定できない。この場合、訪問施術料が算定できないはり、きゅう又はマッサージに係る施術に…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問4 # 6749
同一建物に複数の施術者が同一日に訪問した場合の訪問施術については、それぞれ施術者ごとに訪問施術料の区分により算定できるのか。
同一建物に複数の施術者が訪問し複数の患者に施術を行った場合であっても、受領委任による療養費の支給申請は施術管理者単位のため、療養費の支給に関する受領の代理人である施術管理者単位で同一日に同一建物で施術を行った患者の総数に応じた訪問施術料の区分により算定する。(留意事項通知別添1第6章の8)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問3 # 6748
同一建物の複数の患者に同一日に複数回に分けて赴き施術した場合、それぞれの訪問施術に対する人数の訪問施術料の区分で訪問施術料を算定できるのか。
施術管理者単位の支給申請において、同一日・同一建物に居住する複数の患者を定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合、当該、同一日・同一建物で訪問施術を行った患者総数に応じて、訪問施術料を算定することになる。例えば、同一日・同一建物に午前と午後に分けて赴き、午前2人、午後8人施術をした場合は、1日の合計施術患者数は10人で…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問2 # 6747
「定期的ないし計画的」とは、どのようなものを指すのか。
「定期的ないし計画的」とは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて、施術の頻度や日時等を予め決めた上で、患家に赴いて施術を行った場合をいう。(留意事項通知別添1第6章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問1 # 6746
訪問施術料について、創設の趣旨は何か。
往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものである。し…
ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.11 問6 # 6745
「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションが、届出の取り下げを行った場合においても「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。
ベースアップ評価料の届出を取り下げた場合も、翌年度の8月において、ベースアップ評価料を算定していた期間に係る賃金改善実績報告書を提出すること。
ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.11 問5 # 6744
「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、既に提出した「賃金改善計画書」に記載している内容に変更が生じた際も問4と同様の取扱いとなるのか。
そのとおり。
ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.11 問4 # 6743
問3の場合において、修正した「賃金改善計画書」を提出する必要はあるか。
既に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行った際に提出がなされているため、修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。
ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.11 問3 # 6742
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている医療機関又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている訪問看護ステーションが、その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の…
それぞれ以下のとおり。○保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要○保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアッ…
ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.11 問1 # 6740
本事務連絡による届出様式の改定趣旨如何。
届出を行う医療機関の負担を軽減し円滑な届出を可能とする観点から、以下について改定を行った。○「賃金改善計画書」のベースアップ評価料対象外職種の基本給等に係る事項における給与総額の記載項目の削除。○「(診療所)賃金改善計画書」及び「(歯科診療所)賃金改善計画書」の基本給等に係る事項における職種グループ別の記載項目の削除。…
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.3 問5 # 6739
当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その…
例えば令和6年10月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年7月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。また、令和6年10月から令和7年1月までの経過措置期間においては、例えば令和6年10月分の当該加算算定に…
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.3 問4 # 6738
社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。
通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の適用分を通知しているため、翌月1日から可能。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.3 問3 # 6737
保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。
「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.3 問2 # 6736
保険薬局は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。
社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。(参考)医療機関等向け総合ポータルサイトhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.3 問1 # 6735
すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、令和6年10月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10月1日以降、医療DX推進体制整備加算を算定できないこと。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.3 問5 # 6734
当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その…
例えば令和6年10月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年7月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。また、令和6年10月から令和7年1月までの経過措置期間においては、例えば令和6年10月分の当該加算算定に…