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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問5 # 6773
同一建物に複数の施術者が同一日に訪問した場合の訪問施術については、それぞれ施術者ごとに訪問施術料の区分により算定できるのか。
同一建物に複数の施術者が訪問し複数の患者に施術を行った場合であっても、受領委任による療養費の支給申請は施術管理者単位のため、療養費の支給に関する受領の代理人である施術管理者単位で同一日に同一建物で施術を行った患者の総数に応じた訪問施術料の区分により算定する。(留意事項通知別添2第5章の9)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問4 # 6772
同一建物の複数の患者に同一日に複数回に分けて赴き施術した場合、それぞれの訪問施術に対する人数の訪問施術料の区分で訪問施術料を算定できるのか。
施術管理者単位の支給申請において、同一日・同一建物に居住する複数の患者を定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合、当該、同一日・同一建物で訪問施術を行った患者総数に応じて、訪問施術料を算定することになる。例えば、同一日・同一建物に午前と午後に分けて赴き、午前2人、午後8人施術をした場合は、1日の合計施術患者数は10人で…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問3 # 6771
「定期的ないし計画的」とは、どのようなものを指すのか。
「定期的ないし計画的」とは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて、施術の頻度や日時等を予め決めた上で、患家に赴いて施術を行った場合をいう。(留意事項通知別添2第5章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問2 # 6770
訪問施術料について、創設の趣旨は何か。
往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものである。し…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問1 # 6769
令和6年10月1日以降、同意書の様式が変更となり、「往療」が「訪問又は往療」となるが、従来の様式で同意を受けた場合、訪問施術の同意書として差し支えないか。
従来の様式で同意を受けた場合、当面の間、訪問施術の同意として差し支えない。この場合、「往療」、「往療を必要とする理由」を「訪問又は往療」、「訪問又は往療を必要とする理由」とみなす。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問23 # 6768
「通所」、「訪問施術料1」、「訪問施術料2」及び「訪問施術料3」のそれぞれの施術料欄(計算式記入欄)において、月の途中で施術の種類(はり、きゅう、はり・きゅう併用)の変更がされた場合にどのように記載するのか。
月の途中で施術の種類(はり、きゅう、はり・きゅう併用)が変更された場合には、施術料欄に2行で記載する。下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添1第10章の1、別紙4)(記載例)通所において、1術(はり)を2回、2術(はり、きゅう併用)を3回施術した場合図あり
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問22 # 6767
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「往療又は訪問の理由」欄は、どのように記入するのか。
往療又は訪問が必要となった理由に応じて、該当する理由を○で囲むこと(該当す往療◎訪問3③①②③12132223①①78910113031通所○訪問2②○○◎施術日615161718192021242526272829訪問1①10月1234514る理由が複数ある場合にはそれぞれ○で囲む。)。「3その他」の場合には、具体的…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問20 # 6765
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「施術した場所」の欄は、どのように記入するのか。
施術した場所が入居施設や住所地特例等、保険証の住所と異なる場合には、施設名及び施設の住所を記載すること。記入欄に施設名及び施設の住所をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。(留意事項通知別添1第10章の1、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問19 # 6764
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過」の欄は、どのように記入するのか。
同意書(又は診断書)、医師、患者への聴き取り等により傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過を分かる範囲で記載されたい。なお、記入欄に傷病名及び症状をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。(留意事項通知別添1第10章の1、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問18 # 6763
令和6年10月1日以降、療養費支給申請書の様式が変更となるが、印刷済みの従来の療養費支給申請書がなくなるまでの間、従来の様式を使用して差し支えないか。
令和6年10月1日以降、療養費支給申請書の様式は支給基準による料金体系の変更を受けて、従来の様式では対応ができない大幅な修正がされている。円滑な療養費支給のための請求、審査の観点から、令和6年10月1日以降は、新しい様式を使用されたい。なお、令和6年10月施術分以降について、旧様式で請求があった場合は、申請書が返戻とな…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問17 # 6762
患者が特別地域加算の対象となる地域に居住しているかの確認は、申請書に記載された住所で確認を行うのか。
そのとおり。なお、施術した場所が入居施設など、申請欄と異なる場合には、実際に施術した場所について特別地域であるかどうか確認を行うこと。(留意事項通知別添1第5章の6、第6章の9)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問16 # 6761
特別地域加算の対象となる地域の確認は、どのような方法で行えばよいか。
特別地域加算の対象となる地域は、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)第四の四の三の三に規定する地域(以下「特別地域」という。)である。特別地域の確認にあたっては、療養費支給申請書に記入された郵便番号及び住所と併せて、以下の情報を参考に確認されたい。(留意事項通知別添1第5章の6、第6章の9)(…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問15 # 6760
突発的に往療を行う場合に連携する医師は同意書を交付した医師でなくてもよいか。
原則として同意書を交付した医師と連携を行うこと。ただし、既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状について、一定の緊急性が伴う予定外の施術が必要な場合には、同意書を交付した医師以外の医師でも差し支えないが、その場合には「摘要」欄に同意書を交付した医師以外の医師と連携した理由等を記入すること。(留意事項通知別添1第7…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問14 # 6759
定期的ないし計画的な訪問施術を行っている期間において突発的に発生した往療とは、どのような場合か。
医師による同意書を基に定期的ないし計画的な訪問施術を受けている患者が、痛みや症状が増したため、定期的ないし計画的な訪問とは別に突発的に発生した往療によりはり、きゅうの施術が必要となる場合である。この場合、訪問施術料は算定せず、施術料及び往療料を算定する。なお、この突発的に発生した往療の場合であっても往療の必要性について…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問13 # 6758
往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされているが、施術料等は算定できるか。
突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内に、新たに突発的に発生した往療については、往療料は算定できないが、施術料や特別地域加算などは要件を満たせば算定可能である。なお、その場合には、当該施術日は往療「◎」を記入するほか、「摘要」欄に、14日以内のため往療料算定不可である旨を記入すること。(留意事項通知…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問12 # 6757
往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされている。療養費の支給申請は月単位で行われることから、月が変われば、前回の往療料支給を行った日の翌日から14日以内であっても、突発的に発生した往療について算定できるか。
「往療を行った日の翌日から起算して14日以内」は、暦日により取り扱うことから、月が変わった場合も往療料は算定できない。(留意事項通知別添1第7章の3)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問10 # 6755
「突発的な事由」とは、具体的にどのようなことか。
例えば、既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状の悪化や、自宅等における転倒による骨折・捻挫により歩行困難となった場合が考えられる。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問9 # 6754
「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等が突発的に発生した」とは、どのような場合を指すのか。
通所により施術を受けていた患者が、突発的な事由により、独歩による公共交通機関を使用した施術所への通所が困難な状況が生じた場合である。この場合の療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて突発的に発生した往療を行った日(往療として◎を記入)及び当該往療を必要とした理由の記入を受ける他、「摘要」欄に連携した医師の氏名、保…