あはき
R6.9.11
問5
6773
質問
同一建物に複数の施術者が同一日に訪問した場合の訪問施術については、それぞれ施術者ごとに訪問施術料の区分により算定できるのか。
回答
同一建物に複数の施術者が訪問し複数の患者に施術を行った場合であっても、受領委任による療養費の支給申請は施術管理者単位のため、療養費の支給に関する受領の代理人である施術管理者単位で同一日に同一建物で施術を行った患者の総数に応じた訪問施術料の区分により算定する。(留意事項通知別添2第5章の9)