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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問25 # 6793
「通所」、「訪問施術料1」、「訪問施術料2」及び「訪問施術料3」のそれぞれの施術料欄(計算式記入欄)において、月の途中で同意部位数が変更された場合にどのように記載するのか。
月の途中で医師の診察を経た後、同意部位数の変更がされた場合には、施術料欄に2行で記載する。下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)(記載例)通所において、2局所を2回、3局所を3回施術した場合図あり
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問24 # 6792
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「往療又は訪問の理由」欄は、どのように記入するのか。
主治の医師より交付された同意書の「訪問又は往療」欄に記載された内容を転記する。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問23 # 6791
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「施術内容欄」の施術日等は、どのように記入するのか。
下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)(記載例)図あり
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問22 # 6790
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の傷病名を記入する欄について、「傷病名及び症状」に変更されているが、どのように記載すればよいか。
同意書(又は診断書)の傷病名欄に記入された傷病名及び症状欄に記入された症状・部位を記載されたい。なお、記入欄に傷病名及び症状をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問21 # 6789
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「施術した場所」の欄は、どのように記入するのか。
施術した場所が入居施設や住所地特例等、保険証の住所と異なる場合には、施設名及び施設の住所を記載すること。記入欄に施設名及び施設の住所をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問20 # 6788
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過」の欄は、どのように記入するのか。
同意書(又は診断書)、医師、患者への聴き取り等により傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過を分かる範囲で記載されたい。なお、記入欄に傷病名及び症状をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問19 # 6787
令和6年10月1日以降、療養費支給申請書の様式が変更となるが、印刷済みの従来の療養費支給申請書がなくなるまでの間、従来の様式を使用して差し支えないか。
令和6年10月1日以降、療養費支給申請書の様式は支給基準による料金体系の変更を受けて、従来の様式では対応ができない大幅な修正がされている。円滑な療養費支給のための請求、審査の観点から、令和6年10月1日以降は、新しい様式を使用されたい。なお、令和6年10月施術分以降について、旧様式で請求があった場合は、申請書が返戻とな…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問18 # 6786
患者が特別地域加算の対象となる地域に居住しているかの確認は、申請書に記載された住所で確認を行うのか。
そのとおり。なお、施術した場所が入居施設など、申請欄と異なる場合には、実際に施術した場所について特別地域であるかどうか確認を行うこと。(留意事項通知別添2第4章の6、第5章の10)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問17 # 6785
特別地域加算の対象となる地域の確認は、どのような方法で行えばよいか。
特別地域加算の対象となる地域は、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)第四の四の三の三に規定する地域(以下「特別地域」という。)である。特別地域の確認にあたっては、療養費支給申請書に記入された郵便番号及び住所と併せて、以下の情報を参考に確認されたい。(留意事項通知別添2第4章の6、第5章の10)…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問16 # 6784
突発的に往療を行う場合に連携する医師は同意書を交付した医師でなくてもよいか。
原則として同意書を交付した医師との連携を行うこと。ただし、既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状について、一定の緊急性が伴う予定外の施術が必要な場合には、同意書を交付した医師以外の医師でも差し支えないが、その場合には「摘要」欄に同意書を交付した医師以外の医師と連携した理由等を記入すること。(留意事項通知別添2第…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問15 # 6783
定期的ないし計画的な訪問施術を行っている期間において突発的に発生した往療とは、どのような場合か。
マッサージは、医師の同意に基づき通所、訪問により施術を実施することが原則であり、同意対象の疾病で突発的に往療が必要となるケースは想定していないが、同意とは別の事情で通所困難となった場合には、往療の対象とすることが考えられる。(留意事項通知別添2第6章の5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問14 # 6782
往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされているが、施術料等は算定できるか。
突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内に、新たに突発的に発生した往療については、往療料は算定できないが、施術料や特別地域加算などは要件を満たせば算定可能である。なお、その場合には、当該施術日は往療「◎」を記入するほか、「摘要」欄に、14日以内のため往療料算定不可である旨を記入すること。(留意事項通知…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問13 # 6781
往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされている。療養費の支給申請は月単位で行われることから、月が変われば、前回の往療料支給を行った日の翌日から14日以内であっても、突発的に発生した往療について算定できるか。
「往療を行った日の翌日から起算して14日以内」は、暦日により取り扱うことから、月が変わった場合も往療料は算定できない。(留意事項通知別添2第6章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問11 # 6779
マッサージの同意書で訪問又は往療が必要とされていない患者について、突発的に発生した往療が必要となる状況が生じた場合に、新たな同意書が必要となるか。
往療を必要とする、新たな同意書が必要となる。(留意事項通知別添2第6章の3)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問9 # 6777
「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等が突発的に発生した」とは、どのような場合を指すのか。
通所により施術を受けていた患者が、突発的な事由により、独歩による公共交通機関を使用した施術所への通所が困難な状況が生じた場合である。この場合の療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて突発的に発生した往療を行った日(往療として◎を記入)及び当該往療を必要とした理由の記入を受ける他、「摘要」欄に連携した医師の氏名、保…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問8 # 6776
同一日・同一建物において複数の患者に対し定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合の施術人数は施術録に記載する必要はあるか。
施術録への記載が必要。なお、別紙3施術録の「往療㎞」の欄に記載することとされたい。(留意事項通知別添2第5章の9、第8章、別紙3)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問7 # 6775
同一日・同一建物において複数の患者に対し訪問施術を行った場合、当該訪問施術の都度該当する訪問施術料の区分で、一部負担金を徴収しないといけないか。
同一日・同一建物において複数の患者に対し定期的ないし計画的な訪問施術を行った日単位で、訪問施術料の区分により、一部負担金を徴収されたい。なお、一部負担金明細書は1ヶ月分を纏めて患者へ交付することも可能だが、本来、療養費の請求は1日単位で行われるものであることから、1ヶ月分を纏めて一部負担金明細書を患者へ交付する場合であ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問6 # 6774
同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージ両方の訪問施術を行った場合に、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請においてそれぞれ訪問施術料で算定可能か。
同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージに係る訪問施術を行った場合、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請において、訪問施術料は別々に算定できない。この場合、訪問施術料が算定できないはり、きゅう又はマッサージに係る施術に…