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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 その他 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.11.5 問3 # 6813
設問2の(1)にある「価格交渉を代行する者」について、記載上の注意の7に「医療用医薬品の共同購買サービスを提供する事業者、医療機関や薬局に代わり卸売販売業者との価格交渉を行う事業者等」とあるが、具体的にはどのような事業者が該当するのか。
「価格交渉を代行する者」の該当性については、以下により判断すること。なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。○価格交渉を代行する者の該当性事業者が次のいずれかに該当する場合、「価格交渉を代行する者」とする。なお「同一グループ」とは問2のとおりであるが、…
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 その他 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.11.5 問2 # 6812
様式85の「同一グループの保険薬局数」の「同一グループ」はどの範囲まで属している会社が該当するのか。
特掲診療料施設基準通知の第88の2における「調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(6)の規定により判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 その他 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.11.5 問1 # 6811
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号)に掲げる様式2の4及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)に掲げる様式85(以下、特段の指定がない場…
該当する項目が複数ある場合は、全て選択すること。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.10.28 問1 # 6810
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H.pylori感染の診断と治療のガ…
算定できる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 R6.10.18 問5 # 6809
国の公費負担医療制度の受給対象となる患者は、長期・頻回の施術に係る特別の料金について、徴収は認められないものとなっているが、地方単独の公費負担医療の受給者についても同様に特別の料金について徴収は認められないこととなるのか。
特別の料金について徴収することは認められない。地方単独の公費負担医療(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る。)の受給者については、国の公費負担医療制度と同様に特別の料金の徴収の対象にはならない。なお、長期・多部位の施術に係る特別の料金の徴収についても、同様の取扱いとなっている。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 R6.10.18 問5 # 6808
地方厚生(支)局において、受領委任の「届け出」又は「申し出」受理時(又は受理後)に、同一施術所から「明細書有償交付の実施に関する届出」があり、当該届出の受理日が同月内の場合、受理月の施術に係る明細書有償交付は可能か。
「明細書有償交付の実施に関する届出」の受理月に明細書を有償で交付することはできない。当該施術所で明細書を有償交付できるのは、「明細書有償交付の実施に関する届出」が受理された日の属する月の翌月以降、患者から明細書の交付を求められた場合である。(問5-1参照)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 R6.10.18 問2 # 6807
疑義解釈(問2-2)により、患者本人から明細書交付不要の申し出があったため、当該患者に対する明細書の交付を行わなかった場合、当該患者に対する明細書発行体制加算の算定は認められないとされているが、その場合であっても、同施術所が明細書を交付した患者については、明細書発行体制加算の算定は可能との解釈でよろしいか。
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 R6.10.18 問2 # 6806
明細書交付義務化対象施術所(明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所)において、患者本人から全ての施術に係る明細書交付不要の申し出があったため交付しなかった場合、当該患者に係る明細書発行体制加算の算定は可能か。
当該患者に係る明細書発行体制加算の算定はできない。明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償交付することが原則であり、明細書を交付していなければ明細書発行体制加算の算定はできない。「柔道整復師の施術料金の算定方法」(昭和33年9月30日付け保発64号)備考9、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.30 問110 # 6804
療養費支給申請書について「業務上・外、第三者行為の有無」の欄の3.その他()の箇所について、その他を選択した場合()の記入は必要か。
そのとおり。例えば、不詳、原因不明などを記入することが考えられる。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.27 問1 # 6803
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添1の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞…
辞退の届出は不要。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.27 問1 # 6802
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添1の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準…
辞退の届出は不要。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.27 問1 # 6801
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添1の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準…
辞退の届出は不要。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.25 問3 # 6800
複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により薬剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることにより配合変化が回避できるときは、医療上の必要性があると認められるか。
疑義解釈その1問1の④に該当するため、医療上の必要性があると認められる。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.25 問2 # 6799
疑義解釈その1問1の②において、「当該患者が後発医薬品を使用した際に」とあるが、後発医薬品の添付文書において、当該患者への投与が禁忌とされている場合も、実際に当該患者に使用したうえで判断する必要があるのか。
後発医薬品の添付文書において禁忌とされている患者に対しては、当該後発医薬品を使用したうえで判断する必要はなく、この場合は疑義解釈その1問1の②に該当するとみなして差し支えない。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.25 問1 # 6798
「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月27日保医発0327第10号)において、「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」、「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤…
長期収載品の選定療養の対象とはならない。なお、在宅自己注射を処方した場合については、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年7月12日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈その1」という。)問9に記載するとおり、長期収載品の選定療養の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.24 問3 # 6797
レパーサ皮下注420mgオートミニドーザーが供給停止となる予定だが、420mgの1回投与を行う場合はレパーサ皮下注140mgペン3本としてよいか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.24 問2 # 6796
「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患者支援病床初期加算の算定の対象となる患者については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問36において、「意思決定に対する支援が必要な患者であって、医師の医学的判断によるもの」とされているところであるが、ここでいう…
ここでいう「意思決定に対する支援」は、患者の年齢や疾患に応じて行われるものであり、必ずしも人生の最終段階における医療・ケアの決定に関する意思決定の支援に限られるものではない。患者の年齢や疾患に関わらず、医師の医学的判断により、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援が必要な患者に対して支援を行う…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.9.24 問1 # 6795
「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身体的拘束を行った日についても、「A214」看護補助加算の注4の看護補助体制充実加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づいて身体的拘束を実施した場合は該当しない。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 R6.9.11 問26 # 6794
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「変形徒手矯正術(加算)」欄は、どのように記入するのか。
下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)(記載例)4局所を8回施術した場合図あり