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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.8.21 問1 # 6713
「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がついた場合、保険薬局においてはどのような取扱いになるか。
「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がつくことは、通常は想定されず、医療機関のシステムにおいても双方に「✓」又は「×」を入力することはできないと考えられるが、仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。なお、医療機関では、「長期収載品の処方…
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問12 # 6712
医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希…
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問11 # 6711
医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者…
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問10 # 6710
「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよい…
そのとおり。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問8 # 6708
長期収載品の選定療養について、入院は対象外とされているが、入院期間中であって、退院間際に処方するいわゆる「退院時処方」については、選定療養の対象となるのか。
留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされているところであり、入院と同様に取り扱う。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問7 # 6707
院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。
患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問6 # 6706
院内処方用の処方箋がない医療機関において「医療上の必要性」により長期収載品を院内処方して保険給付する場合、単に医師等がその旨の判断をすれば足りるのか。あるいは「医療上の必要性」について、何らかの記録の作成・保存が必要なのか。
診療報酬を請求する際に、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和6年7月12日保医発0712第1号)の別表Ⅰを踏まえ、診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を選択して記載すること。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問5 # 6705
「長期収載品の処方等又は調剤について」の「第1処方箋様式に関する事項」の「4一般名処方する場合における取扱について」の(2)において「一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合には、選定療養の対象となること。」とあるが、一般名処方された患者が薬局で長期収載品を希望し、薬剤師がその理由を聴取した…
問1の後段に記載する通り。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問4 # 6704
「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第11号)の「第1処方箋様式に関する事項」の「3長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について」の(4)において、「処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で…
それぞれの場合について、考え方は次のとおりである。○医師等が長期収載品を銘柄名処方し、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合に、薬剤師として長期収載品を調剤する医療上の必要があると考える場合・医療上の必要性の判断の観点から、問1において保険薬局の薬剤師について記載するとおりの取扱いとなる。…
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問3 # 6703
使用感など、有効成分等と直接関係のない理由で、長期収載品の医療上の必要性を認めることは可能か。
基本的には使用感などについては医療上の必要性としては想定していない。なお、医師等が問1の①~④に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問2 # 6702
治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合については、長期収載品を使うことについて、医療上の必要性が認められるということでよいか。例えば、てんかん診療ガイドライン2018(一般社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えない…
医師等が問1の③に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 長収品 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.12 問1 # 6701
医療上の必要があると認められるのは、どのような場合が想定されるのか。
保険医療機関の医師又は歯科医師(以下、医師等)において、次のように判断する場合が想定される。①長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合(※)であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。(※)効能・効果の差異に関する情報が掲載されて…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.11 問5 # 6700
口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細菌定量検査2、「D011-2」咀嚼能力検査1、「D011-3」咬合圧検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.11 問4 # 6699
「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3の注1において、「区分番号「C001-3」に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者」とあるが、介護報酬における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知の(14)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定し…
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.11 問3 # 6698
周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いはどのように考えるのか。
同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えない。また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)まで算定して差し支えない。(※1):周術期等…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.11 問2 # 6697
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月27日保医発0327第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)」の項番107の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃…
機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.7.11 問1 # 6696
留意事項通知(2)のロの①において、CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合の取扱いが示されているが、同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を同日に…
装着してよい。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に過度な咬合圧が加わらないように留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.20 問1 # 6695
「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、令和6年6月19日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その52)」(令和5年6月28日事務連絡)別添の問1は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.20 問1 # 6694
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があるが、当該評価料による収入が人事院勧告に伴う引き上げ水準を上回る場合であっても、人事院勧告のベア水準を理由として当該評価料の算定を見送る…
自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる。(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2(問1)「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」…