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疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問2 # 6693
令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、令和6年10月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、改めて届出を行う必要はあるか。
改めて届出を行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問1 # 6692
令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしていない事業所が、「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管…
届出時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たしていなかったが、経過措置終了までに基準を満たすこととなった場合は、令和6年10月1日までに改めて、訪問看護管理療養費1の基準を満たした届出を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問2 # 6691
長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。
本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問1 # 6690
特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問2 # 6689
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金…
令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問1 # 6688
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、…
含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添2の問5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、「賃金改善計画書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問2 # 6687
「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部分についても届出の添付資料とすること」とあるが、オフラインでのバックアップの保管にあたり、事業者との契約を行って…
厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「企画管理編」、「15.技術的な安全管理対策の管理」に基づいて作成された院内の運用管理規程を添付資料とすること。なお、当該規程には、オフラインでの保管を行うにあたっての具体的な運用方法(追記不能設定がなされたバックアップ用機器又はクラウドサービスを利用する…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.6.18 問1 # 6686
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号)の別添2「入院基本料等の施設基準等」において、「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」については、令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和…
令和6年3月31日において、入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床について、令和7年5月31日までの間に当該施設基準の変更の届出を行った場合も、令和7年5月31日までの間に限り「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」を満たしているものとする。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問2 # 6685
患者ごとの償還払いに変更できる事例として「長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(算定基準の備考4.ただし書に規定する場合に該当する患者)」が追加されたが、長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者に対する償還払い注意喚起通知の送付可能時期はいつ頃か。
長期かつ頻回な施術(5ヶ月連続で1月当たり10回以上の施術を受療)を受けている患者の療養費請求(後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料)が、逓減措置(50/100)により算定された場合、注意喚起通知の送付が可能となる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問1 # 6684
初検日から5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続(5ヶ月連続)して受けている患者の施術は長期・頻回施術の逓減対象となるが、当該逓減対象となった施術を受けている患者すべてが患者ごと償還払いに変更することとなるのか。
長期・頻回施術の逓減対象となる施術を受けている患者であっても、一律に患者ごとの償還払いへの変更の対象とはならない。患者ごとの償還払いへの変更については、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合について、保険者等は、事実関係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、実際に施…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問8 # 6683
長期・頻回施術に係る逓減措置の新設により、支給申請書の様式の変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても差し支えないか。
差し支えない。なお、この場合の記載方法は、①「継続月数」の場合「摘要」欄に該当となる「(番号)負傷名」と1月当たり10回以上の施術が継続している月数(5ヶ月以上連続の場合は、治癒、中止、転医するまで継続記載)を記載②「頻回」の場合「長期」欄に0.5を記載。なお、同月に施術を受けている他負傷名が長期施術に係る逓減の対象と…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問7 # 6682
長期・頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、領収証への記載はどのようになるのか。
療養費の一部負担金額とは別に、保険外負担として、当該特別の料金にかかる患者の支払額を記載することとなる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問6 # 6681
長期・頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、当該特別の料金は消費税の課税対象となるのか。
保険施術に伴う患者の一部負担金以外のものであるため、消費税の課税対象(※)となる。消費税の課税対象事業所の場合
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問5 # 6680
長期・頻回の施術に係る特別の料金の設定(計算方法等)如何。
長期・頻回施術に係る特別の料金については、逓減措置の対象となる施術について、所定料金の100分の75に相当する額(一部負担金相当額含む、1円未満四捨五入)から、所定料金の100分の50に相当する額(同)を差し引いた額の範囲内において徴収する事が出来るものとする。なお、当該特別の料金を徴収する施術所においては、対象となる…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問4 # 6679
初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回未満の施術を受けている月がある場合であっても、その後、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を5ヶ月連続で受けているのであれば、その翌月(5ヶ月を超える月)から長期・頻回に係る逓減措置の対象…
長期・頻回に係る逓減措置(50/100)の対象となる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問3 # 6678
初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を4ヶ月連続で受けている患者が、5ヶ月目に1月当たり10回未満の施術となった場合、その翌月(5ヶ月を超える月)が1月当たり10回以上の施術を受けたとしても長期・頻回に係…
長期・頻回に係る逓減措置(50/100)の対象とはならないが、長期施術に係る逓減措置(75/100)の対象となる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問2 # 6677
長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)は令和6年10月の施術分から対象となるのか。
そのとおり。令和6年10月の施術から逓減措置(50/100)の対象となる施術は、令和6年9月の施術回数が10回以上であり、かつ、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を令和6年9月まで5ヶ月以上連続で受けて…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問1 # 6676
長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となる患者の施術に係る具体的な基準は何か。
長期・頻回施術に係る逓減措置の対象は、負傷部位ごとに、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(脱臼、打撲、捻挫、挫傷に係るものであって、骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を5ヶ月連続で受けている患者の施術について、5ヶ月を超える月の最初の当該…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問6 # 6675
明細書交付義務化対象外施術所であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所が、明細書を無償で交付する施術所となる場合は届け出が必要なのか。
明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所が、明細書を無償で交付する場合、明細書を無償で交付する月の前月末日まで、地方厚生(支)局に別紙様式3の1Ⅲ「明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出」を行う必要がある。なお、当該施術所における届け出から、明細書を無償で交付する月…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問6 # 6674
明細書交付義務化対象外施術所であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所が、施術の都度又は患者によって有償と無償のどちらかを選択して明細書を交付することは可能か。
明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所は、従前の取扱いと同様に、患者から明細書の交付を求められた場合、明細書を有償で交付する施術所となるため、患者の求めに応じ明細書を無償で交付することは出来ない。