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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問6 # 6673
明細書交付義務化対象外施術所であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を届け出ていない施術所が、患者に明細書を有償で交付することは可能か。
明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、明細書を有償で交付することはできない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問5 # 6672
明細書交付義務化対象外施術所はすべて厚生労働省のホームページに施術所名等が掲載されるのか。
厚生労働省のホームページに施術所名等が掲載されるのは、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行った施術所であり、当該届出が行われた日の属する月(受理月)の翌月10日頃までに厚生労働省のホームページに掲載されることとなる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問5 # 6671
「明細書交付義務化対象外施術所」が明細書を有償で交付することとした場合、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」をいつまでに届け出る必要があるか。
明細書を有償で交付する月の前月末日までに地方厚生(支)局に届け出し、受理される必要がある。なお、当該届出を行った施術所は、届出が受理された日の属する月の翌月以降、患者から明細書の交付を求められた場合は、明細書を有償で交付することができることとなるが、当該施術所における届け出から明細書を有償で交付する月(受理の翌月)まで…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問3 # 6670
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
明細書交付義務化対象外施術所であって、「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、①従前の取扱いと同様に患者から交付を求められた場合は、明細書を無償で交付する、又は②全ての患者に明細書を無償交付する、のいずれかとなる。そのため、必ず、②全ての患者に明細書を無償交付することが必須ではない。ただし、①を選択…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問1 # 6669
明細書交付義務化対象施術所に係る明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。
明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問1 # 6668
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所(以下「明細書交付義務化対象施術所」という。)は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
明細書交付義務化対象施術所は全ての患者に対して明細書を無償で交付する必要がある。なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償で交付する旨の掲示が必要。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R6.5.31 問2 # 6667
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならないが、「正当な理由」とは何か。
「正当な理由」とは、患者本人から不要の申出があった場合である。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問5 # 6666
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステーションであること。」とあるが、「電子情報処理組織の使用による請求を行っている」とはどのような状況を指すのか。
当該訪問看護実施月の訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用により請求を行うことを指す。例えば、令和6年6月実施分について当該加算を算定する場合は、令和6年7月の請求を電子情報処理組織の使用により行うことを指す。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問4 # 6665
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカードを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのように対応すればよいのか。
医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照し対応されたい。(参考)https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問3 # 6664
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。」を当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでい…
訪問看護ステーション又は利用者の居宅等において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問2に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。また、訪問看護を行う際に、問2に示す掲示内容を含む書面を…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問2 # 6663
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア及びイの事項が示されているが、ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。…
訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|施設内での掲示ポスターこれらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問1 # 6662
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。
オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により看護師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により訪問看護ステーション等において看護師等が訪問看護計画書の作成等において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問1 # 6661
歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6…
「通則4」、「通則6」又は「通則7」の該当する区分番号については算定可能。なお、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成22年6月11日事務連絡)別添2の問5は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問6 # 6660
胚凍結保存管理料に係る問1から問5までの取扱いは、精子凍結保存管理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
よい。この場合、「胚」とあるのは、「精子」と読み替え、「凍結保存」又は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍結保存」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問5 # 6659
問4について、例えば当該患者が胚の凍結を開始した日から1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定することができるか。
算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、「疑…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問4 # 6658
問3について、令和6年8月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期について、どのように考えればよいか。
この場合、胚の凍結を開始した日から2年を経過した令和7年6月以降であれば「2胚凍結保存維持管理料」を算定できる。ただし、「2胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(胚の凍結を開始した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問3 # 6657
「2胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不妊治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する場合において、胚の凍結を開始した日から1年を経過した場合に算定が可能となるが、例えば令和6年6月で胚の凍結を開始した日から1年を経過する患者について、令和6年8月に治療のために来院した場合に、…
不可。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問9は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問2 # 6656
「2胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、胚の凍結を開始した日から起算して1年を経過するごとに算定可能となるという理解でよいか。
よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問62は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問1 # 6655
「1胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、胚の凍結を開始した日から1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。
よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問63は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.31 問1 # 6654
ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのような対応をすればよいか。
厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用し、適切な対応をお願いしたい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html