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21 - 40 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その23)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.4.9 問3 # 6893
歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号及び第9部手術の通則第9号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う歯科医師とは別に…
必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その23)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.4.9 問2 # 6892
歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号及び第9部手術の通則第9号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う歯科医師は別に…
必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その23)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.4.9 問1 # 6891
歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号及び第9部手術の通則第9号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)には…
7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行った歯科医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える。なお、令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関について…
疑義解釈資料の送付について(その23)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.4.9 問3 # 6890
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う医師とは別に…
必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その23)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.4.9 問2 # 6889
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う医師とは別…
必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その23)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.4.9 問1 # 6888
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)…
7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行った医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える。なお、令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関については、…
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問13 # 6887
実際に行った賃金改善が届出に作成した「賃金改善計画書」の記載内容と異なっている場合、「賃金改善計画書」の内容と8月に提出する「賃金改善実績報告書」の内容が異なっていても問題ないか。
実際に行った賃金改善実績が「賃金改善実績報告書」に記載されていれば問題ない。また、「賃金改善実績報告書」の記載にあたり、必要に応じて、届出時点の「賃金改善計画書」を修正しても構わない。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問12 # 6886
問10及び問11に関連して、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度を比較して対象職員の変動がある場合、令和6年度の「賃金改善実績報告書」におけるベースアップ評価料による賃金改善の実施前後の基本給等総額について、どのように考えたらよいか。
令和5年度及び令和6年度のいずれの年度においても在籍している対象職員のみを対象として、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の基本給等総額の差分を計算すること。その際、「対象職員の常勤換算数」の項目には、実際の人数ではなく、令和5年度及び令和6年度のいずれの年度においても在籍している対象職員の常勤換算数につ…
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問11 # 6885
本事務連絡の別添6の「賃金改善実績報告書」に記載する「ベア等による賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいか。
問10と同様に、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算するが、定期昇給の制度がある医療機関にあっては、基本給等総額の差分から定期昇給相当分を差し引くこと。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問10 # 6884
本事務連絡の別添1、別添2、別添5及び別添7の「賃金改善実績報告書」に記載する「基本給等に係る賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいか。
賃金改善の実績額の計算については、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算する。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問9 # 6883
令和6年4月から令和7年3月までの間にベースアップ評価料を算定した医療機関等が、同期間内にベースアップ評価料の届出の取り下げを行った場合においても、令和7年8月に「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。
必要。「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9月11日事務連絡)別添2の問6を参照のこと。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問8 # 6882
問3の場合において、本事務連絡の別添3又は別添4に定める様式により、「賃金改善計画書」を作成する場合、「基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」はどのように考えるか。
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善しなかった場合の対象職員全体の基本給等総額(令和6年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)と令和7年度の対象職員全体の基本給等総額(令和7年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)との差分を「基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)…
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問7 # 6881
ベースアップ評価料の届出様式における「給与総額」と「基本給等総額」の定義如何。
「給与総額」とは基本給のほか、各種手当や賞与等、法定福利費の事業主負担分を含む金額であり、「基本給等総額」とは「給与総額」のうち、基本給及び決まって毎月支払われる手当を指す。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問6 # 6880
問3の場合において、本事務連絡の別添1又は別添2に定める様式の「賃金改善計画書」を用いる場合、賃金改善の見込み額を判断する際の当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」はどのように考えるか。
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善を実施する前の給与体系における給与総額及び基本給等総額を、当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」として考えるものとする。具体的には以下の例が考えられる。例1給与表…
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問5 # 6879
問3に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に、本事務連絡の別添3に定める様式を用いて令和7年度分の「賃金改善計画書」を提出することは可能か。
可能。その場合には以下の書類を提出すること。・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出書添付書類」(別添)・「賃金改善計画書」なお、訪問看護ステーションについても同様である。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問4 # 6878
問3の①に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を現に算定している医療機関が区分変更の届出を行おうとする場合、区分変更の届出と同時に令和7年度分の「賃金改善計画書」の提出を行うことは可能か。
可能。その場合には、以下の書類を提出すること。・「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」・令和7年度分の「賃金改善計画書」なお、訪問看護ステーションも同様である。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問3 # 6877
令和7年3月時点で既にベースアップ評価料の算定を開始している医療機関等が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に必要な手続き如何。
以下の2点が必要。①令和7年度分の「賃金改善計画書」を4月に作成し、令和7年6月30日までに厚生局に提出すること。②令和6年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、令和7年8月31日までに厚生局に提出すること。
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.31 問1 # 6875
本事務連絡による届出様式の改定趣旨如何。
届出を行う医療機関及び訪問看護ステーション(以下「医療機関等」という。)の賃金改善の実績報告の負担を軽減する観点から、「賃金改善実績報告書」について以下の改定を行った。○賃金引上げの実施方法欄の削除。○ベースアップ評価料の算定実績の記載方法の簡略化。○全体の賃金改善の実績額の記載の削除。○基本給等に係る事項の簡略化。○…
疑義解釈資料の送付について(その22)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.3.24 問1 # 6874
歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月10日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届…
当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。なお、当該事業に参加するためには、当該機構のWebページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が…