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6,913件の検索結果
381 - 400 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問11 # 6533
留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。」とあるが、接着カンチレバー装置とはどのようなものか。
留意事項通知の(6)のイの(ト)にある接着カンチレバー装置とは、次の要件を全て満たす補綴装置をいう。①支台装置が接着冠であること。②支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること。③上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること。なお、接着…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問10 # 6532
クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、第12部の通則第8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100分の100に相当する点数により算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問9 # 6531
医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問8 # 6530
「A002」再診料の注11に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注14に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
いずれも算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問7 # 6529
医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。
経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問6 # 6528
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされており、また、当該施設…
経過措置が設けられている令和7年3月31日までの間は、算定可能。なお、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問5 # 6527
「A000」初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過措置が設けられている…
経過措置が設けられている令和7年9月30日までの間は、算定可能。なお、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービスが実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問4 # 6526
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月17日までの届出に努めること。ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問3 # 6525
令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月25日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問2 # 6524
問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。
それぞれ以下のとおり。①施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。②施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置かれているものであって、令和6年3月31日において現に届出を行ってい…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問1 # 6523
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問2において、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算1の経過措置の取扱いについて示されたが、その他の歯科診療報酬点数表に係る令和6年度診療報酬改定における施設基準について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合にお…
令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月31日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問5 # 6522
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由によ…
差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生(支)局長に届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問4 # 6521
ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。
差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問3 # 6520
ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。
ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームペ…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問2 # 6519
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P102」入院ベースアップ評価料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、…
週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問1 # 6518
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問29 # 6517
「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算について、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、症状が1か月以上持続している必要があるか。
1か月未満であっても対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問28 # 6516
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であって、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を実施した場合についても、算定可能か。1.他人に起こった心的…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問27 # 6515
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入症状を認めている患者は対象となるか。
精神科を担当する医師が、「DSM-5精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問26 # 6514
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断するに当たっての基準についてどのように考えればよいか。
「DSM-5精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断した患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因する症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただ…