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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.10 問2 # 6593
「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電話による相談体制を構築している場合については、該当するか…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.5.10 問1 # 6592
「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。」とされているが、この「認知症に係る適切な研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
認知症の患者に対する地域における医療・介護等の活用や多職種連携による生活支援方法等の内容を含む研修を想定しており、現時点では、以下の研修が該当する。・日本医師会が主催する「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修(認知症に係る講義に限る。)・都道府県及び指定都市が主催する「かかりつけ医認知症対応力向上研修」・都道府県及…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問3 # 6591
地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知しているが、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表している場合、施設基準を満たしていることになるか。
加算の要件の対応として適切ではないため不可。当該加算を届け出る保険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問2 # 6590
保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
指定の日の属する月が5月から12月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問1 # 6589
保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。①令和6年8月に新規指定を受ける場合②令和7年4月に新規指定を受ける場合
指定の日の属する月が5月から12月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断されたい。したがって、①及び②のいずれについても令和6年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問15 # 6588
厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「厚生労働省が定める研修受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。」とあるが、歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に掲げる施設基準に係る届出を行う場合、当該研修を受講しなければ届出はできない…
そのとおり。なお、令和6年6月診療分の施設基準の届出に限っては、「初診料の注16及び再診料の注12に掲げる情報通信機器を用いた歯科診療の施設基準に係る届出書添付書類」(様式4の3)に受講番号等を記載する代わりに、厚生労働省医政局歯科保健課または日本歯科医師会が実施するオンライン診療に係る研修を6月中に受講予定である旨を…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問14 # 6587
「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、「J100-2」中心静脈注射用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。
併算定不可。乳幼児加算を算定する場合は、それぞれの処置又は手術の「注1」に掲げる乳幼児加算を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問13 # 6586
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いについてはどのように考えればよいか。
「N000」歯科矯正診断料の算定留意事項通知(8)及び「N001」顎口腔機能診断料の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問12 # 6585
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。
歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問11 # 6584
磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。
装着を行う磁石構造体1個につき、「M029」有床義歯修理を算定する。例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、「M029」有床義歯修理×2として算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問10 # 6583
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れ…
ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通り。〇歯冠形成等に係る項目・「M001」歯冠形成「1生活歯歯冠形成」の「イ金属冠」ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。・「M004」リテーナー「2支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」〇印象採得に係る項…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問9 # 6582
「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。
いずれも不要。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問8 # 6581
「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問7 # 6580
「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、当該処置を月に1回算定可能な患者として、「B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体…
同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問6 # 6579
「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、「口腔粘膜等の保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。
「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作する口腔内装置」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問5 # 6578
「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。
当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問25は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問4 # 6577
「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。
患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家族から聞き取った受傷日を受傷日とする。これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問24は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問3 # 6576
「B000-4」歯科疾患管理料の注10に掲げる総合医療管理加算を算定している糖尿病の患者に対して、「I011-2」歯周病安定期治療の注4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問2 # 6575
歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「4常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式4の1の2)の「3常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「A000」…
差し支えない。ただし、その際には、様式4又は様式4の1の2にある「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名」の欄に常勤歯科医師名を記載し、「講習名(テーマ)」の欄に歯科外来診療環境体制加算の届出時の受理番号を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.26 問1 # 6574
施設基準の経過措置について、令和6年3月31日において現に基本診療料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月31日において現に当該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。