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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.28 問4 # 6853
保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。
施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添1の問3は廃止する。
医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.28 問3 # 6852
保険医療機関は、自らの「前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合」をどのように把握すればよいか。
前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)において、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、初診料における乳幼児加算、再診料における乳幼児加算、外来診療料における乳幼児加算又は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)における乳幼児加算のいずれかを算定した延外来患者数を、前年の延外来患者数で除して算出した割合とする。
医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.28 問2 # 6851
電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。電子処方箋管理サービスへの登録等については、「電子処方箋管理サー…
医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.28 問1 # 6850
令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
<電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合>同年4月1日までに新たな様式による届出直しが必要である。<電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合>届出直しは不要である。<施設基準通知の第1の9の3(3)及び6(3)について>小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月3…
疑義解釈資料の送付について(その20)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.26 問3 # 6849
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症について、留意事項通知に「キストーマ周囲難治性潰瘍等」とあるが具体的に何を指すのか。
「ストーマ周囲難治性潰瘍等」の「等」とは、ア~キとして記載している合併症以外のストーマ合併症を指し、ストーマ周囲皮膚障害(紅斑、炎症、表皮剥離、びらん、潰瘍、肥厚等)、ストーマ粘膜皮膚離開、ストーマ粘膜皮膚侵入、ストーマ壊死、ストーマ陥没、ストーマ狭窄、ストーマ部出血、偽上皮腫性肥厚及びこれらに準ずるものが該当する。
疑義解釈資料の送付について(その20)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.26 問2 # 6848
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されている」とあるが、「関係学会から示されている指針等」とはどのようなものを指すか。
現時点では、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本大腸肛門病学会、日本泌尿器科学会が共同で示している「ストーマ合併症の処置に関する指針(2025年2月5日改訂版)」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その20)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.2.26 問1 # 6847
「セマグルチド(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肥満症)における教育研修施設について」(令和7年2月26日事務連絡)において、「当該ガイドライン4.①に定める教育研修施設については、以下の施設を想定していること」とあるが、令和7年2月26日以前に以下の施設の関連施設で患者がウゴービ皮下注0.25mgSD、…
令和7年2月26日以前に既に本製剤の投与を受けている患者については、医学・薬学的に本製剤の投与が不要となるまでの間は投与が認められるものとする。この場合、「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和5年11月21日付け保医発1121第2…
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.30 問1 # 6846
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日付事務連絡)別添4問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は含まれるのか。
当該解釈は、「月1回のみ算定することとなっている点数」に限られ、例示のように3月に1回算定することとなっている点数等については、診断群分類点数表による算定の有無により外来における算定の可否が変わるものではない。(参考)疑義解釈資料の送付について(その1)令和6年3月28日付事務連絡問6-1診断群分類点数表による算定を行…
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.16 問2 # 6845
問1における「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況」に該当するか否かは、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供することが困難かどうかで判断するのか。
そのとおり。なお、長期収載品の処方等又は調剤において、当該薬剤を提供することが困難な場合に該当するか否かについても、令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」問10に示す解釈と同様であることに留意されたい。(参考)「長期収載品の…
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.16 問1 # 6844
インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、「F500」調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定でき…
「オセルタミビルリン酸塩製剤の適正な使用と発注について(協力依頼)」(令和7年1月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の4において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビル…
ベースアップ評価料に係る届出様式について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.10 問5 # 6843
本事務連絡による訪問看護ベースアップ評価料の届出様式の改定趣旨如何。
届出を行う訪問看護ステーションの負担を軽減し、円滑な届出を可能とする観点から、以下について改定を行った。○「賃金改善計画書」の基本給等総額における、「医療保険の利用者割合」を乗じる計算処理の削除。○「賃金改善計画書」のベースアップ評価料対象外職種の基本給等に係る事項における、給与総額の記載項目の削除。○「賃金改善計画書…
ベースアップ評価料に係る届出様式について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.10 問4 # 6842
令和7年1月以降に「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式95及び「賃金改善計画書」を用いて、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行った医療機関が、その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料…
問2に記載されている書類が必要となる。訪問看護ステーションについても、同様である。ただし、令和7年2月より前に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定を開始している医療機関又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定を開始している訪問看護ステーションは、「ベースアップ評価料に係る…
ベースアップ評価料に係る届出様式について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.10 問3 # 6841
別添2により、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出た医療機関が、その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合も、問2と同様の取扱いとなるのか。
そのとおり。訪問看護ステーションについても、同様である。
ベースアップ評価料に係る届出様式について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.10 問2 # 6840
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と同時に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合、本事務連絡の別添2を用いて、届出を行うことは可能か。
不可。この場合には「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9月11日事務連絡)別添1に定める以下の書類の提出が必要。○「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」○「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出書添付書類」又は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出書添付書類」(様式95)○「外…
ベースアップ評価料に係る届出様式について
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R7.1.10 問1 # 6839
従来どおり「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式95及び「賃金改善計画書」を用いて、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行うことは可能か。
可能。訪問看護ステーションについても、同様である。
疑義解釈資料の送付について(その17)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.12.18 問4 # 6838
区分番号「J003-4」多血小板血漿処置の施設基準における関係学会等から示されている指針とは何を指すのか。
現時点では、日本皮膚科学会の「多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療について」、多血小板血漿(PRP)療法研究会の「手順書:多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」、又は日本フットケア・足病医学会、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本褥瘡学会が作成した「既存治療が奏功しない創傷に対するオートロ…
疑義解釈資料の送付について(その17)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.12.18 問3 # 6837
「B001」特定疾患治療管理料の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料の算定対象となる患者は、「慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者」とされているが、ここでいう「糖尿病患者」…
ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者を指す。
疑義解釈資料の送付について(その17)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.12.18 問2 # 6836
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)において、「機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなもの…
「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報…
疑義解釈資料の送付について(その17)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.12.18 問1 # 6835
医科点数表第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する身体的拘束最小化の基準について、「(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による」とされているが、一般病床と精…
そのとおり。一般病床と精神病床の両方を有する病院において、一般病床に入院する患者の身体的拘束は、医療機関として(1)から(5)までの基準をすべて満たした上で取扱う必要があり、精神病床に入院する患者の身体的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて取扱うこととなる。こうした規定を満たさず、通則第9号に…
疑義解釈資料の送付について(その16)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.12.6 問2 # 6834
保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。