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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問8 # 3453
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日事務連絡)の問17、問18及び問19については、平成30年4月1日以降適用されないと考えてよいか。
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問7 # 3452
施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載については、「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日事務連絡)の問11の記載例に示すとおり、「受取代理人の欄」ではなく「施術証明欄」への記載となるか。
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問6 # 3451
「3適用月」において、「ただし、別添2第4章24については、平成30年4月1日から実施するものである」とあるが、これは、平成30年4月1日以降に申請するものについて、施術月にかかわらず、すべて対象と考えてよいか。
そのとおり。なお、保険者等又は国保連合会から申請書に不備があるとして返戻された申請書については、従前の例による。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問5 # 3450
「保険者等又は柔整審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる」とあるが、「資料の提示及び閲覧」は、保険者等又は柔整審査会への呼び出しも可能か。
そのとおり。ただし、その選定に当たっては、むやみに行うものではなく療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要や公平性を担保する観点から、内部意思決定等の所要の手続きを行うものとする。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問4 # 3449
「保険者等又は柔整審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる」とあるが、「領収証の発行履歴や来院簿」が設置されていない場合、「その他通院の履歴…
「その他通院の履歴がわかる資料」とは、例えば日計表や施術録など明らかに来院して施術の事実等が確認できる資料である。(留意事項通知別紙第7についても同様)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問3 # 3448
「施術所が、集合住宅・施設の事業者等に対して金品(いわゆる紹介料)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とする」とあるが、「集合住宅・施設の事業者等」とは主に何を指すか。
患者が居住する集合住宅の所有者及び管理者や患者が入居する施設(有料老人ホーム等)の事業主やその従業員等である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H29.11.2 問1 # 3446
「健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」とあるが、「違法な広告」とは主にどのようなことを指すか。
「違法な広告」とは、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条又は柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年厚生省告示第70号)において規定された事項以外の広告を指す。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.7.28 問4 # 3445
いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、…
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.7.28 問3 # 3444
注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、一つのバイアルを二名の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。
それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、二バイアル分は請求できない。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.7.28 問2 # 3443
当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。
初診料を算定した日に限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.7.28 問1 # 3442
区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間…
①及び②については、同一月においては算定できない。③については、同一入院期間中においては算定できない。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問24 # 3441
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載された、月16回以上の施術が必要な理由についての判断に疑義が生じた場合の取扱いは如何か。
記載された月16回以上の施術が必要な理由の内容のみをもって、療養費の支給の可否を判断する取扱いは適当でなく、改めて施術者や患者への照会等を行ったうえで適切に支給の可否を判断されたい。(留意事項通知別添1第5章の3)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問23 # 3440
初療の日から1年以上経過している患者であって、1月間の施術回数が16回以上の患者について、療養費支給申請書に1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付がない場合の取扱いは如何か。
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付がない場合、申請書の不備として返戻を行い、速やかに療養費支給申請書への添付を求めるようにされたい。また、申請日時点において当該月に対する患者の状態の評価が行われていない場合であっても、このことを理由として不支給とする取扱いとはせず、返戻後、速やかに施術者に患者の状態の…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問22 # 3439
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する項目について、療養費支給申請書(別紙4)の記載項目と重複する項目があるが、当該重複する項目について記載を省略してもよいか。
すべての項目について記載するようにされたい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問21 # 3438
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する施術者の氏名について、署名である場合、押印を省略してもよいか。
施術者による署名の場合、押印を省略して差し支えない。記名の場合は、押印が必要である。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問19 # 3436
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する評価日については、当該書類を記入した日付を記載するのか。それとも実際に患者の状態の評価を行った日付を記載するのか。
実際に患者の状態の評価を行った年月日を記載する。なお、当該書類の施術者氏名を記載する証明欄の日付については、当該書類を記入した年月日を記載するものであり、評価日と証明欄の日付は、必ずしも一致するものではない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問18 # 3435
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、当該月の施術回数が確定した後で施術者に記入を受けなければならないのか。
あらかじめ当該月に16回以上の施術が予想される場合は、月の途中であっても差し支えない。なお、この場合、施術回数の欄については、当該月の施術回数の確定後に改めて施術者に記入を受ける必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問17 # 3434
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書について、「患者の状態の評価」と「月16回以上の施術が必要な理由」を別々の施術者が記入してもよいか。
患者の状態の評価を行う施術者が月16回以上の施術の必要性についても判断すべきであることから、必ず患者の状態の評価を行った施術者に評価内容と併せて月16回以上の施術が必要な理由の記入を受ける必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)