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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問16 # 3433
同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、1年以上・月16回以上施術継続療養費支給申請書は、誰が記入するのか。
当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記入することでよい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問15 # 3432
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、当該月に施術を受けた施術者に記入してもらう必要があるのか。
記入を求める施術者は、原則として当該月に施術を受けた施術者とする。ただし、休職・退職・転勤・長期不在である等、当該施術者に記入を求めることができない場合には、当該月に施術を受けた施術所の他の施術者による記入であっても差し支えない。この場合、代わりに記入することとなる施術者に、当該月に施術を受けた施術者が記入できない理由…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問14 # 3431
毎月の療養費支給申請書について、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付するにあたり、毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要があるのか。
1月間の施術回数が16回以上となる月については、原則として毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問13 # 3430
初療の日から1年を経過している患者であって、普段は月に16回未満の施術回数である患者が、急性増悪等により、1月間の施術回数が16回以上になった場合であっても、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を施術者に記入してもらい、療養費支給申請書に添付する必要があるのか。
そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問12 # 3429
初療の日から1年を経過して、毎月16回以上の施術を受けている患者の場合、毎月、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を施術者に記入してもらい、療養費支給申請書に添付する必要があるのか。
そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問11 # 3428
月の途中で初療の日から1年を経過する場合の1月間の施術回数の考え方は如何か。
月の途中で初療の日から1年を経過する場合においては、当該月における初療の日から1年を経過した日以降に行われた施術回数が16回以上か否かで考える。例えば、初療の日が前年の7月10日であれば7月10日に「1年を経過した」こととなるため、7月10日から7月31日の間に16回以上の施術が行われれば、1年以上・月16回以上施術継…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問10 # 3427
初療の日から1年を経過していない患者であっても、1月間の施術回数が16回以上の場合、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書に添付しなければならないのか。
初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術回数が16回以上の患者が対象であるため、添付の必要はない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問6 # 3423
同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合において、それぞれの施術者氏名とその施術日について、療養費支給申請書の摘要欄に記載する場合、どのように記載したらよいか。
下記記載例を参考に記載されたい。なお、あくまで参考例であり、保険者において、記載要領等によりこの場合における記載方法等を独自に定めている場合は、保険者が定める記載方法等により取り扱うこととして差し支えない。(留意事項通知別添1第8章の4、別紙4/別添2第7章の4、別紙4)(記載例)当該患者に対して施術を行った日が、2,…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問5 # 3422
同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、療養費支給申請書の施術証明欄は、誰が記載するのか。
当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。なお、施術者ごとの施術日が分かるように、それぞれの施術者氏名とその施術日について、摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するものとする。(留意事項通知別添1第8章の4、別紙4/別添2第7章の4、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問4 # 3421
同時に複数の施術所で施術を受け、それぞれ療養費の支給申請を行うことは認められるか。
必ずしも制限されていないが、患者の疾病管理上望ましいこととは言えず、例えば、施術所の休診日等の関係で、複数の施術所で施術を受ける必要があるなど、やむを得ない事情がある場合を除き、保険者において患者に対する指導等を行う必要があると考える。(留意事項通知別添1第8章の4/別添2第7章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H29.6.26 問1 # 3418
療養費支給申請書の施術証明欄については、施術者が記載することになっているが、当該欄については「上記の通り施術を行い、その費用を領収しました。」とある。施術を行った者とは別の者が施術費用の収受を行っており、施術を行った者において施術費用を領収したことを証明できない場合については、施術所の代表者が代わりに証明を行っても差し…
施術証明欄は施術を行った者による施術内容の証明欄として設けられているため、本来、施術を行った者が証明するものであるが、当該欄については、同時に施術費用を領収したことを証明する欄でもあるため、当該施術を行った者において施術費用を領収したことを証明することができない場合は、施術所の代表者(有資格者に限る。)もしくはこれに準…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.6.14 問2 # 3417
「特定保険医療材料133血管内手術用カテーテル(5)下大静脈留置フィルターセットイ特殊型」の定義については、「留置後から必要時回収するまでの期間に制限がないこと」とされているが、添付文書の警告、禁忌及び使用上の注意欄等において、回収期限を制限する記載がされている場合は、当該機能区分の定義に該当するといえるのか。
該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.6.14 問1 # 3416
区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に…
経過措置に係る保険医療機関の届出は、平成29年7月の最初の開庁日までに必要となる。なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から平成29年3月31日までの期間における実績を記載し平成29年7月の最初の開庁日までに再度の届出が必…
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.5.26 問1 # 3415
区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)、区分番号「B004-6-2」歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4-2」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、「歯科治療総合医療管理料等」)について、当該管理料の算定対象となる各区分…
算定できる。ただし、この場合においては診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.5.26 問1 # 3414
区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。