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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.15 問2 # 833
平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)、難病患者等が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院した場合は、平成22年3月31日までは医療区分1である患者を医療区分2とみなす等の経過措置が設けられているが、当該病棟が療養病棟…
平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟であって、平成22年3月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、難病患者等については、当該経過措置の対象となる。なお、障害者施設等入院基本料及び特殊疾患…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.15 問1 # 832
A001再診料の注6に規定する外来管理加算について、小児や認知症患者等、本人から症状を聴取することが困難な場合であって、付き添いの家族等から症状を聞いて診療を行った場合に算定できるのか。
小児や認知症患者等の本人から問診を行うことが困難な場合において、家族等から症状を聞いて本人に対して診察を行い、家族等に対して懇切丁寧な説明を行った場合には、外来管理加算を算定できる。この場合、家族等に問診や説明を行っている時間も「医師が直接診察を行っている時間」に含めるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.1 問5 # 831
区分番号N002に掲げる「歯科矯正管理料」の注3に「同一の患者につき1月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2回以上行った場合においては、歯科矯正管理料は1回とし、第1回の管理を行った時に算定する。」とあるが、この「1月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定した月と同一月内と解釈して差し支えないか。
差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.1 問4 # 830
歯冠形成前に行ったリテイナー及びテンポラリークラウンの費用は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.1 問3 # 829
「歯周基本治療について、同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費用は、所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。」とあるが、例えば、著しく歯科診療が困難な障害者に対して2回目以降のスケーリング・ルートプレーニングを行った場合の算定方法如何。
次により算定する。前歯:58点×30/100×(100+50)/100=26.1→26点小臼歯:62点×30/100×(100+50)/100=27.9→28点大臼歯:68点×30/100×(100+50)/100=30.6→31点
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.1 問2 # 828
再SRPを行った部位に対する歯周疾患処置は、再SRPを行った後に実施する歯周組織検査の結果を踏まえて、特定薬剤の注入を行った場合に算定するものと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.10.1 問1 # 827
患者が初診後に歯科疾患管理料を算定する前に任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合であって、初診として取り扱う場合の歯科疾患管理料は、1回目又は2回目のいずれにより算定するのか。
歯科疾患管理料(1回目)により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問13 # 825
顎運動関連検査を算定する際は、診療報酬明細書の検査の「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問12 # 824
医科・歯科併設の病院において、病理診断部門に病理診断を専ら担当する医師が配置されている場合に口腔病理診断料を算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問11 # 823
保険診療による歯科矯正において、必要があって手根骨を撮影した場合の算定方法如何。
歯科点数表第4部「画像診断」に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問10 # 822
保険診療において、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により行った場合の診断料は、それぞれの所定点数を算定する取扱いであるが、歯科矯正に係る一連の画像診断として、歯科矯正セファログラムと同じ目的で行った場合の診断料は、50/100で算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問9 # 821
脱離再装着の際に、軟化象牙質の除去を行った場合は、齲蝕処置に係る費用を算定できると考えるがいかがか。
軟化象牙質を除去することが歯科医学的に妥当である場合は、算定できる。なお、この場合においては、齲蝕処置を必要とした傷病名(C病名)が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問8 # 820
平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、例えば、歯周疾患による急性症状により来院した患者に対して、初診当日や2回目等において、必要があって薬事法上の用法・用量を踏まえて特定薬剤を用いた場合…
差し支えない。なお、特定薬剤料自体の算定ができない場合であって、「歯周疾患処置」の算定要件を満たす場合においては、「その他」欄に使用した特定薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問7 # 819
平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、具体的には、どのような状態の場合が想定できるのか。
歯肉膿瘍(GA)、歯槽膿瘍(AA)、Pの急発等の急性症状時が想定される。なお、特定薬剤の使用については、薬事法上の用法等を踏まえること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問6 # 818
非侵襲性歯髄覆罩の開始時において、必要があって、齲蝕処置を行った場合に、それぞれの費用を算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問5 # 817
平成20年5月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において、留意事項通知の別添2歯科診療報酬点数表に関する事項の第2章第4部「画像診断」の通則3及び4が訂正となっているが、これはデジタル映像化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリントアウト…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問4 # 816
歯科訪問診療料にかかる在宅患者等急性歯科疾患対応加算は具体的な処置等がない場合であっても、切削器具及びその周辺装置を常時携行している場合は算定できるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問3 # 815
例えば、顎関節症、知覚過敏症、歯ぎしり、口内炎、くさび状欠損、外傷性歯牙脱臼等について、歯科疾患管理料を算定して差し支えないか。
算定要件を満たす場合は、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問2 # 814
「CKダツリ」病名において、再装着で治療が終了する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。
算定要件を満たさないことから、算定できない。