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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問65 # 4293
施術管理者は、患者又は家族に申請書の写しを交付する場合、署名又は押印を受けた後の写しを交付する必要があるが、往療先に複写機を持ち込むことが困難な場合、患者宅から施術所に戻った後に患者宅に写しを郵送する、又は当該月の翌月の初回施術時に患者や家族に写しを交付してもよいか。
差し支えない。その場合、患者や家族は、当該申請書の写しを再度確認するものである。(取扱規程第4章の24(5))
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問64 # 4292
施術管理者は、毎月、患者又は家族に療養費支給申請書(施術管理者が施術証明欄に施術及び費用の領収を証明したもの)の確認を受けたうえで、患者(被保険者等)に署名又は押印を求める必要があるが、月の最終施術日に患者から当月分の施術に係る一部負担金のすべてを徴収し申請書の施術証明欄に証明をしている場合、当該最終施術日が当月の最終…
通常、当月のすべての施術が確定する最終日以降に患者(被保険者等)に署名又は押印を求めるものである。ただし、当月の最終日から翌月初旬に施術の予定がない場合、月の最終施術日に申請書の確認を受け、患者に署名又は押印を求めて差し支えない。なお、患者の症状の悪化などにより急遽当該最終施術日以降の同月中に施術を行うこととなった場合…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問63 # 4291
施術管理者は、毎月、療養費支給申請書を患者又は家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで、申請書の写し又は一部負担金明細書を交付する必要があるが、患者又は家族から当該申請書の提示や申請書の写し等の交付が不要である旨の申出があった場合、当該申請書の提示や写し等の交付をしなくてもよいか。
当該申請書の提示や写し等の交付は、施術者の患者への施術内容と施術管理者から保険者等への請求内容が一致するか確認することを目的とした不正対策の取組の一つであり、いずれも必ず行う必要がある。施術管理者は、患者や家族に療養費の請求に関する趣旨の説明を行い、理解を得る必要がある。(取扱規程第3章の23(1)、第4章の24(5)…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問0 # 4290
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)の別添1「受領委任の取扱規程」の第4章の24の(5)により、「施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受…
施術者等による代理記入の方法は、手書きに限らず、パソコン等による記入でも差し支えない。(取扱規程第4章の24(4)(5))ただし、代理記入を行う場合であっても、施術管理者は、毎月、療養費支給申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があり、また、患者の症状(体を全く動かすこと…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問62 # 4289
施術管理者は、毎月、療養費支給申請書の確認を受けたうえで、患者(被保険者等)に署名又は押印を求める必要があるが、患者の症状(体を全く動かすことができない、重度の認知症など)により署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、どのように取り扱えばよいか。
療養費の請求権者(被保険者等)の署名又は押印は、被保険者等が自ら又は被保険者等から許可を受けた患者が代理で行うものである。ただし、次のその他の者が代理で行う場合、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者(被保険者等)との関係及び代理で署名又は押印した理由を記入する。➀被保険者等と患者が別人の場合、被保険者等から許可を受…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問61 # 4288
施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があるが、患者が認知症などにより確認ができず家族もいない場合など真にやむを得ない場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてもよいか。
事例のような場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてやむを得ないものと考えられる。この場合、代理で確認した者の氏名、患者又は家族との関係及び代理で確認した理由を申請書に記入すること。(取扱規程第4章の24(5))
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問60 # 4287
療養費支給申請書について、施術者が療養費の請求権者(被保険者等)の住所、氏名、申請又は委任年月日を代理記入するのは、どのような場合か。
患者の症状より患者自らが記入することに支障がある場合や施術継続中の患者からあらかじめ記入の依頼を受けている場合などが考えられる。なお、氏名については、施術者が代理記入した場合、押印は患者(被保険者等)から受ける必要がある。(取扱規程第4章の24(4))
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問59 # 4286
療養費支給申請書について、療養費の請求権者(被保険者等)以外の者が患者であった場合、被保険者等の記名押印又は署名は、当該被保険者等から許可を受けた患者が代理で当該被保険者等の記名押印又は署名を行って差し支えないか。
差し支えない。例えば、市町村国保において、患者が世帯主の家族の場合、世帯主から許可を受けた患者(家族)が、世帯主に代わって世帯主の署名(署名の場合、押印不要)を行って差し支えない。(取扱規程第4章の24(4))
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問57 # 4284
療養費支給申請書は、同一月内の施術については、一の申請書において作成するが、施術管理者が月の途中で変更(交代)した場合、どのように取り扱うか。
変更前の施術管理者が月末以降に作成することは困難であり、また、施術管理者は取扱規程に基づき患者(被保険者等)に係る請求に関する事務手続を行うものであることから、施術管理者の変更(交代)により振込先などの変更がなく、特段の支障がない場合は、変更後の施術管理者が当該施術月の申請書を作成して差し支えない。その場合、「摘要」欄…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問56 # 4283
保険者等が受領委任を取り扱い、施術者が受領委任を取り扱わない場合、償還払いの取扱いとなるが、申請者(被保険者等)は、どのような療養費支給申請書を使用するか。
留意事項通知の別添1及び別添2の別紙4による様式(ただし、代理人への委任欄は使用しない。)や当該様式を参考とした各保険者等が定める様式を使用する。なお、申請者(被保険者等)は、施術料金の全額を支払った領収証の原本を添えて、加入する保険者等あてに直接申請することとなる。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問55 # 4282
施術管理者は、受領委任の承諾年月日以降の施術分の請求については、様式第6号又は様式第6号の2による療養費支給申請書を使用するのか。
支給申請先の保険者等が受領委任を取り扱う場合は、そのとおり。施術管理者は、患者が加入する保険者等により、受領委任の取扱いとその他の取扱いを区分する必要がある。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問54 # 4281
受領委任の取扱いにおいて、患者(被保険者等)から施術管理者へ療養費の受領が委任されることにより、療養費の請求権者は施術管理者となるのか。
療養費の請求権者は、受領が委任された場合であっても、各医療保険に関する法律の規定どおり被保険者等(国民健康保険においては世帯主)であり、被保険者等の保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。受領の委任を受けた施術管理者は、療養費の請求権者としてではなく、取扱規程(契約)に基づき、療養…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問53 # 4280
施術管理者及び勤務する施術者は、施術に関する必要な事項を施術録に遅滞なく記載する必要があるが、施術管理者や勤務する施術者が視覚障害者である場合、代理人による記入でもよいか。
差し支えない。施術録の記入方法については、代理人による記入、パソコンやレセプトコンピュータへ代理人が入力して印字、大きな文字での記入、点字での記入等、施術に関する必要な事項の確認が可能な適宜の方法によって差し支えない。(取扱規程第3章の21)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問52 # 4279
開設者及び施術管理者は、施術録及び当該患者に係るすべての同意書等の写しを施術が完結した日から5年間保存する必要があるが、「施術が完結した日」とはどのような日か。
当該患者に対して受領委任に係る最終の施術が行われた日である。(取扱規程第3章の21)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問51 # 4278
施術者は、受領委任に係る施術に関する施術録(その他の施術録と区別して整理)への記載が必要であるが、施術が継続している患者に係る施術の記載及び同意書等の写しの保存は、受領委任の取扱い後の施術分からでよいか。
受領委任の取扱い後、新たに施術録を作成する場合は、受領委任の取扱い(承諾年月日)後の施術分からで差し支えない。なお、受領委任の取扱い前から既に施術録に記載している場合は、引き続き記載することとなる。(取扱規程第3章の21)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問50 # 4277
公費負担医療制度などにより、施術管理者が患者等から一部負担金の支払を受けない場合、領収証や一部負担金明細書の交付は必要ないか。
一部負担金の支払がない場合、領収証の交付はできない。なお、取扱規程様式第5号又は第5号の2による一部負担金明細書については、交付の趣旨を踏まえ、患者から求められたときは交付する(全額が公費であり「保険請求額」欄が0円となる場合を除く。)。交付する場合、「一部負担金」欄は0円と記入する。なお、一部負担金明細書を交付しない…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問49 # 4276
施術管理者が交付する領収証について、療養費に係る一部負担金以外の料金を別途徴収する場合、一部負担金とその他の金額を合算した金額を記載した領収証を交付してよいか。
差し支えない。ただし、一部負担金は、減免又は超過して徴収できず、また、領収証と取扱規程様式第5号又は第5号の2による一部負担金明細書の一部負担金の金額が一致する必要があるため(明細書には一部負担金の金額のみを記入)、合算した金額を記載した領収証を交付する場合、内訳として、一部負担金の金額とその他の金額を区分して記載する…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問48 # 4275
取扱規程第3章の19(療養費の算定、一部負担金の受領等)について、「請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと」とは、どのような意味か。
保険医の同意を受けた疾病に対し、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術以外の特殊な療法を行い、その費用を請求してはならないものである。(取扱規程第3章の19)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問47 # 4274
施術管理者が患者等から支払を受ける一部負担金の金額は、どのように計算するか。
施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとすること。また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示(1円未満の金額は四捨五入を行い、1円単位で計算する旨)を行うことによ…