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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問46 # 4273
取扱規程第3章の18(受給資格の確認等)について、「緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなもの」とはどのような場合か。
例えば、施術継続中の患者が施術を受け、当月中の後日、外出中の急な疼痛により、予定外の施術を受けることになった場合などが考えられる。(取扱規程第3章の18)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問45 # 4272
取扱規程第3章の18(受給資格の確認等)について、「施術者が患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証によって療養費を受領する資格があることを確認すること」とあるが、全ての施術について確認が必要か。
保険医の同意を受けた疾病に対し、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術を行う場合(療養費を支給申請する場合)にのみ被保険者証の確認が必要となる。(取扱規程第3章の18)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問44 # 4271
施術管理者は、取扱規程により、施術所に施術者の氏名等を掲示する、患者の被保険者証を確認する、一部負担金に相当する金額の支払を受ける、患者に領収証及び一部負担金明細書を交付する、保険者等へ通知することとされているが、施術管理者以外の施術所の従業員などが行ってもよいか。
実際の取扱いは、他の従業員などが行っても差し支えないが、これらの取扱いの責任は、施術管理者が負うものである。(取扱規程第3章の17、第3章の18、第3章の19、第3章の20、第3章の22)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問43 # 4270
「施術所が、集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくはその従事者、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品(いわゆる紹介料その他の経済上の利益)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外」とされているが、施術所(施術者)が業務(療養費支給申請書の内容確認や作成代行等)を委託し、当該業…
当該業務に係る適正な費用を支払う場合、当該金品等の提供には該当しない。療養費支給の対象外となるのは、金品等を提供し、患者の紹介を受けた場合である。(取扱規程第3章の16)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問42 # 4269
健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所で施術を受けるように誘引し、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外となるのか。
そのとおり。従来、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号。以下「留意事項通知」という。)の別添1及び別添2の第1章の2により支給の対象外の取扱いであり、受領委任の取扱いにおいても同様である。(取扱規程第3章の16)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問41 # 4268
はり、きゅうの施術管理者の受領委任の取扱いが中止され、当該施術所で受領委任の中止事項に該当しないあん摩マッサージ指圧の受領委任の取扱いも中止された場合、当該あん摩マッサージ指圧の施術管理者は、他の施術所で受領委任を取り扱うことは可能か。
当該あん摩マッサージ指圧の施術管理者について、受領委任の取扱いの中止の措置が行われない場合、他の施術所の施術管理者又は勤務する施術者として受領委任を取り扱うことは可能である。(取扱規程第2章の15)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問40 # 4267
取扱規程第2章の15(受領委任の取扱いの中止)について、複数の施術管理者を配置する施術所で、例えば、はり、きゅうの施術管理者の受領委任の取扱いが中止される場合、当該施術所では、受領委任の中止事項に該当しないあん摩マッサージ指圧についても受領委任の取扱いが中止されるのか。
そのとおり。当該施術所では、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のすべての受領委任の取扱いが中止される。施術所の開設者は、施術所の受領委任を取り扱うすべての施術者を適切に監督する必要がある。(取扱規程第2章の15)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問39 # 4266
施術管理者が、申し出ている事項の内容に変更が生じたときであって、改めて地方厚生(支)局に受領委任の取扱いの申出の書類を提出し、承諾を受ける必要があるのは、具体的にはどのような場合か。
次のような場合である。・施術所の施術管理者の変更(交代)がある場合(変更前の施術管理者が受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)・施術所の施術管理者の追加がある場合(追加される施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)・施術所が移転(住所変更)する場合(…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問38 # 4265
施術管理者は、申し出ている施術所、施術管理者及び勤務する施術者に関する事項の内容に変更が生じたときは、速やかに変更の申出の書類(様式第4号及び添付書類)を地方厚生(支)局に提出する必要があるが、具体的にはどのような場合か。
次のような場合である。・施術所の名称、連絡先、標榜時間等の変更があった場合・施術所の移転を伴わない住所(地番等)の変更があった場合・開設者の名前、連絡先等の変更があった場合・施術管理者の氏名の変更があった場合・施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退があった場合・施術所に勤務する施術者の採用、退職又は氏名の変更があった場合…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問37 # 4264
施術者が施術所や患家以外の場所で滞在して施術を行う場合、受領委任の取扱いは可能か。
受領委任の取扱いは、承諾された施術所内での施術又は患家(患者が生活する施設等が患家と認められる場合を含む。)への往療(往療料の支給要件に該当する場合に限る。)による施術のみ認められるので、滞在先での施術について、受領委任の取扱いは認められない。(取扱規程第2章の13)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問36 # 4263
取扱規程第2章の13(施術所の制限)について、「受領委任の取扱いは、承諾された施術所において行われる施術(往療を含む。)のみ認められる」の「(往療を含む。)」とは、どのような意味か。
承諾された施術所内で実施される施術のほか患家(患者が生活する施設等が患家と認められる場合を含む。)への往療(往療料の支給要件に該当する場合に限る。)についても受領委任の取扱いの対象となることを明確にしたものである。(取扱規程第2章の13)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問35 # 4262
施術管理者は、受領委任の取扱い全般を管理する者であるが、施術管理者が施術所で施術中における勤務する施術者の往療による施術、施術管理者が往療で不在中における勤務する施術者の施術所内での施術、施術管理者が勤務時間外における勤務する施術者による施術等、施術管理者が直接施術の管理を行えない場合について、受領委任の取扱いは可能で…
原則、施術管理者が直接施術の管理を行う必要があるが、事例のように、施術管理者が直接施術の管理を行えない場合であっても、不測の事態に勤務する施術者から施術管理者に連絡することが可能であるなど、施術管理者による管理が可能な場合、受領委任の取扱いは可能である(当該施術管理者が他の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)を施術管…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問34 # 4261
受領委任の取扱いの承諾について、様式第3号により承諾した旨及び登録記号番号が通知されるが、同一の施術者が複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者となるために複数の申出を行う場合、当該施術管理者は、施術所ごとに複数の登録記号番号を取得することとなるのか。
そのとおり。当該施術管理者は、施術を行う施術所により異なる登録記号番号(10桁の登録記号番号のうち9桁目の枝番号が異なるもの)で療養費支給申請書を作成することとなる。(取扱規程第2章の11、様式第3号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問33 # 4260
受領委任の取扱いの承諾について、様式第3号により承諾した旨及び登録記号番号が通知されるが、同一の施術所で同一の者がはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術管理者となる場合、当該施術管理者は、施術の種類ごとに3つの登録記号番号を取得するのではなく、1つの登録記号番号を取得することとなるのか。
そのとおり。(取扱規程第2章の11、様式第3号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問32 # 4259
施術所の開設日が土曜日、日曜日又は休日(地方厚生(支)局の閉庁日)であり、当該開設日から受領委任の取扱いを希望する場合、当該開設日に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことは可能か。
受領委任の取扱いの開始日は、申出の書類の受付年月日(承諾された場合)である。ただし、施術所の開設前に地方厚生(支)局に当該開設日から受領委任の取扱いを開始したい旨の申出を行い(申出の書類(施術所の申出)(様式第2号)の備考欄に「○月○日開設予定のため同日より受領委任の取扱いの開始希望」等と付記して提出)、施術所の開設後…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問31 # 4258
施術所が移転し、移転後、数日が経過してから受領委任の申出の書類を提出した場合、移転した日(保健所へ届け出た開設日)に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことは可能か。
受領委任の取扱いの開始日は、申出の書類の受付年月日(承諾された場合)である。ただし、施術所の移転(住所変更)については、移転前の施術所から引き続き移転後の施術所で同じ患者の施術を行う場合等であって、保健所へ届け出た廃止の日と開設の日が大きく(2週間程度)離れていない場合、移転後の施術所の開設日に遡り、当該開設日を受領委…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問30 # 4257
施術管理者が交代し、交代後、数日が経過してから受領委任の申出の書類を提出した場合、実際に交代した日に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことは可能か。
受領委任の取扱いの開始日は、申出の書類の受付年月日(承諾された場合)であり、施術管理者が交代した日に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことはできない。施術管理者が交代する場合、すみやかに申出の書類を提出するよう留意されたい。(取扱規程第2章の10、第2章の11)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問29 # 4256
出張専門施術者は、法人等に雇用されている場合であっても、必ず自ら施術管理者として地方厚生(支)局に申し出る必要があるか。
当該法人等が施術所を開設している場合、当該法人等(開設者)において、当該出張専門施術者を施術所の施術者として保健所に届出のうえ、受領委任については、施術所の勤務する施術者(又は施術管理者)として地方厚生(支)局に申出を行うことが適当である。また、当該法人等が施術所を開設していない場合、当該出張専門施術者が出張専門として…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問28 # 4255
施術所の施術管理者が、他の施術所の勤務する施術者として勤務する場合、様式第2号の3による勤務形態確認票の提出は必要ないが、出張専門施術者が、他の施術所の勤務する施術者として勤務する場合、勤務形態確認票の提出が必要とされているのはなぜか。
受領委任の取扱いにおいて、出張専門施術者の拠点は一つとしているが、出張専門施術者が他の施術所の勤務する施術者として勤務する場合、往療料の出張の起点及び片道16㎞を超える場合の起点を複数有することとなる。そのため、それぞれの出張における起点を明確にするため、出張専門施術者として自ら提出する申出の書類に勤務形態確認票を添付…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問27 # 4254
出張専門施術者は、自らを施術管理者として申し出るとともに、自らが待機等する一つの拠点(自宅の住所)を施術所とみなして取扱規程を適用するが、出張専門施術者として自ら提出する申出の書類で、他の施術者を勤務する施術者として様式第2号の2により申し出ることは可能か。
出張専門施術者は、個人で申し出る取扱いであり、他の施術者を勤務する施術者として申し出ることはできない。各出張専門施術者が、それぞれ施術管理者として申出の書類を提出する必要がある。(取扱規程第1章の10)