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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問26 # 4253
出張専門施術者について、保健所への届出の写しと住民票の住所が異なる場合、どのように取り扱うか。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、「専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」とされており、住所変更の届出は規定されていない。そのため、保健所への届出の写しと住民票の住所の都道府県が同一であれば、住…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問25 # 4252
出張専門施術者について、保健所に複数の住所地を届け出ている場合、地方厚生(支)局に複数の住所地の出張専門施術者として申し出ることは可能か。
出張専門施術者の申出は、住民票の自宅の住所を拠点とした一つの申出しかできない。従来、施術所の往療料の出張の起点及び片道16㎞を超える場合の起点は施術所の所在地であるが、出張専門施術者が保健所に届け出た複数の起点を有する場合、それぞれの出張における起点が不明確となるため、受領委任の取扱いにおいては、施術所と同様に、拠点は…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問24 # 4251
施術所の施術管理者が、他の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者を兼ねることは可能か。
施術管理者は、受領委任の取扱い全般を管理する者であることから、同一人が複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者となることは原則として認められない。例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合、それぞれの申出において、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日等)及び時間を明…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問23 # 4250
地方厚生(支)局への申出の書類の提出に際しては、保健所への届出が必要か。
そのとおり。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。」又は「専ら出張のみによつて…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問22 # 4249
施術所(施術者)は、受領委任の申出に関する手続をどのように行えばよいか。
手続方法については、施術所の所在地(出張専門施術者の場合は自宅の住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページを確認する。また、申出の書類は、同ウェブページより取得する。なお、申出の書類の提出先及び手続に関する問合せ先は、当該地方厚生(支)局のうち、各都道府県を担当する部局(都府県事務所等)となる。(取扱規程第2章の1…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問21 # 4248
取扱規程第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)について、「本規定は、8(不正請求の返還等)の適用を妨げるものではない。」とは、どのような場合の取扱いか。
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)の取扱いは、当該請求に係る支給決定の取消又は変更を問わないが、施術管理者が不正又は不当な請求(申請書の提出)を行い、かつ、保険者等が当該請求に係る支給決定の取消又は変更を行った場合、保険者等は、施術管理者、施術所又は開設者に対して、取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)に基づき返還…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問20 # 4247
取扱規程第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)について、保険者等は、療養費の請求権者(被保険者等)、施術管理者、施術所又は開設者に対して返還金を請求する代わりに、支給決定取消又は変更に係る患者(被保険者等)の翌月以降分の療養費支給申請に係る支給と相殺してよいか。
療養費の請求権者は被保険者等であり、当該被保険者等に対する支給と返還金の請求とでなければ相殺はできない。また、当該規定は、支給決定取消又は変更に係る返還のみの規定であり、さらに、保険者等が行う療養費の支給決定は、各月分の施術についてそれぞれ行うものであることから、当該被保険者等に対して返還金を請求する場合であっても、当…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問19 # 4246
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)について、保険者等は、施術管理者、施術所又は開設者に対して返還金を請求する代わりに、不正又は不当な請求に係る患者(被保険者等)の翌月以降分の療養費支給申請に係る支給と相殺してよいか。
療養費の請求権者は被保険者等であり、当該被保険者等に対する支給と返還金の請求とでなければ相殺はできない。そのため、施術管理者が不正又は不当な請求(申請書の提出)を行ったことによる施術管理者、施術所又は開設者に対する返還金の請求との相殺はできない。(取扱規程第2章の8)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問18 # 4245
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)及び第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)について、保険者等が施術管理者、施術所又は開設者に対して返還を求める場合の「保険者等が別途定める方法」とは、どのようなものか。
返還に関する具体的な事務手続方法は、保険者等により異なることから、「別途定める方法」によることとしており、保険者等は、新たな規定等を定める必要はない。各保険者等で定めている返還事務手続の規定等に則り、施術管理者、施術所又は開設者に対して返還を求めることとなる。(取扱規程第2章の8、第2章の9)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問17 # 4244
取扱規程第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)は、どのような内容か。
療養費の支給決定が取消又は変更された場合、療養費の請求権者(被保険者等)のほか、受領の委任を受け療養費支給申請書の提出を行った施術管理者(施術所及び開設者を含む。)も返還の義務を負うというものである。(取扱規程第2章の9)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問16 # 4243
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)は、どのような内容か。
療養費が支給された後、不正又は不当な請求が判明した場合、受領の委任を受け療養費支給申請書の提出を行った施術管理者(施術所及び開設者を含む。)が返還の義務を負うというものである。(取扱規程第2章の8)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問15 # 4242
施術管理者の配置について、「はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術について、それぞれの施術毎に施術管理者を配置することは可能であるが、それぞれの施術に係る施術管理者を複数配置することはできない」とは、どのようなことか。
例えば、施術所にはりの施術管理者、きゅうの施術管理者、あん摩マッサージ指圧の施術管理者をそれぞれ1名ずつ(最大3名)配置することはできるが、施術所にあん摩マッサージ指圧の施術管理者を2名配置することはできない。なお、はり、きゅうは同一の療養費支給申請書を使用するため、はりの施術管理者ときゅうの施術管理者は同一人とするこ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問14 # 4241
施術管理者について、施術所の開設者が施術管理者となることが原則か。
そのとおり。開設者がはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有し、施術所で施術を行う場合、開設者が免許を有する施術については、原則、施術所の開設者が施術管理者となる必要がある。開設者が免許を有さない、当該施術所の管理ができない、他の主たる施術所の開設者兼施術管理者である場合等やむを得ない場合に限り、開設者以外…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問13 # 4240
施術管理者について、「施術管理者は、自ら又は当該施術所に勤務する他の施術者が行う施術を含め、当該施術所における受領委任に係る取扱い全般を管理する者である」ことから、受領委任の取扱いに関する責任は全て施術管理者が負うのか。
全ての責任を施術管理者のみが負うものではない。施術所の開設者は、施術管理者であるか否かに関わらず、施術所の施術者の監督義務を負うとともに、保険施術及び療養費支給申請について施術者と同等の責任を負うものである。(取扱規程第1章の4、第1章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問12 # 4239
患者は、受領委任を取り扱う施術所(施術者)をどのように確認するのか。
施術所(施術者)の住所を管轄する地方厚生(支)局のウェブページに掲示されるので、それを確認する(または、施術を希望する施術所(施術者)に確認する。)。(取扱規程第9章の44)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問11 # 4238
施術所(施術者)や患者は、受領委任を取り扱う保険者等をどのように確認するのか。
各保険者等の受領委任の取扱い(委任)の状況は、状況が変更される日付の1ヶ月前までに、厚生労働省のウェブページに掲示されるので、それを確認する(または、患者が加入する保険者等に確認する。)。(取扱規程第1章の2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問10 # 4237
保険者等が受領委任を取り扱う場合、保険者等は、受領委任を取り扱わない(契約を締結しない)施術者の施術に係る療養費支給申請について、償還払いの取扱いとすることが適当か。
そのとおり。そのため、施術所(施術者)は、患者の希望に応じて受領委任の取扱いを行う場合、あらかじめ地方厚生(支)局に受領委任の申出に係る書類を提出し、承諾を受ける必要がある。なお、受領委任を取り扱う保険者等は、施術所(施術者)に対し、受領委任の趣旨を説明し、受領委任の申出を行うよう勧奨することが望ましい。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問9 # 4236
償還払いの取扱いとは、どのようなものか。
療養費の原則となる取扱いであり、患者等が施術を行った施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、療養費の支給申請者(被保険者等)が保険者等に支給申請書及び領収書を提出し、保険者等が支給申請者(被保険者等)に療養費を支払う取扱いである。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問8 # 4235
各保険者等について、受領委任の取扱いを開始する時期が異なっても差し支えないか。
差し支えない。なお、保険者等が受領委任の取扱いを開始するまでの間については、従前の取扱いとなるが、受領委任と従前の取扱いが混在する期間を短くし、早期に取扱いの平準化を図るため、受領委任の取扱いを予定している保険者等は、可能な限り早期に取扱いを開始することが望ましい。(取扱規程第1章の2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問7 # 4234
施術所(施術者)の受領委任の取扱いは、承諾を受けた年月日以降の施術分から適用されるが、申出から承諾までの期間は、受領委任の取扱いは認められないのか。
受領委任の取扱いが適用される承諾年月日は、申出の書類の受付年月日としており、申出が承諾された場合、申出以降の期間について遡って受領委任の取扱いが認められる。例えば、平成31年1月15日に申出を行い、平成31年1月15日付の承諾を平成31年2月下旬に受けた場合、平成31年1月15日以降の施術分は受領委任の取扱いの対象とな…