あはき
H30.12.27
問26
4253
質問
出張専門施術者について、保健所への届出の写しと住民票の住所が異なる場合、どのように取り扱うか。
回答
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、「専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」とされており、住所変更の届出は規定されていない。そのため、保健所への届出の写しと住民票の住所の都道府県が同一であれば、住…