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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問85 # 4313
申出(変更等を含む)の書類の記入について、視覚障害などの理由により施術管理者による記入が困難な場合、代理人による記入でもよいか。
差し支えない。ただし、申出等の書類((施術所の申出)(様式第2号)の「備考」欄等)に代理記入の理由及び代理記入者の氏名等を記入する。また、施術管理者が当該申出等の内容を確認したうえで提出する必要がある(療養費支給申請書など施術管理者による作成が必要なものも同様に取り扱って差し支えない。)。(取扱規程第2章の10)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問83 # 4311
地方厚生(支)局のウェブページに施術管理者に関する事項を掲示することとされているが、目的は何か。
患者等に受領委任を取り扱う施術所(施術者)の情報を提供する目的で地方厚生(支)局のウェブページに掲示することとしている。また、施術所(施術管理者)に対しては、取扱規程でその旨を規定している(施術所(施術管理者)は、受領委任の申出書に記入する連絡先(電話番号)は、患者等からの問合せに応じるため、施術業務に使用するものを記…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問82 # 4310
施術管理者が受領委任を取り扱う(承諾を受ける)以前の療養費支給申請書について、個別指導又は監査の対象となるか。
対象とならない。なお、開設者、施術管理者及び勤務する施術者は、施術所の廃止又は受領委任の取扱いの辞退後、5年間は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事が行う監査(検査、説明の求め及び報告)に応じる必要がある。(取扱規程第8章の39、第8章の43)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問81 # 4309
受領委任を取り扱わない保険者等に係る療養費支給申請書は、指導又は監査の対象となるか。
受領委任を取り扱う開設者、施術管理者及び勤務する施術者は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事が行う集団指導、個別指導又は監査に応じる必要がある。ただし、保険者等が受領委任を取り扱わない期間の申請書は、個別指導又は監査における検査の対象とならない。(取扱規程第8章の39)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問80 # 4308
保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合、様式第10号又はそれに準ずる様式の書類を記入のうえ、療養費支給申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付することとされているが、保険者等において、請求権者(被保険者等)に送付する支給、減額又は不支給の決定通知と同様の通知を申請書ごとに施術管理者あてにも送付する場…
差し支えない。申請書ごとに被保険者等への通知と同様の通知を施術管理者にも送付する場合、施術管理者は、患者等と施術料金を調整するために必要な減額又は不支給等に関する具体的な内容を把握できるものと考えられる。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問79 # 4307
保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合、様式第10号又はそれに準ずる様式の書類を記入のうえ、療養費支給申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付することとされているが、施術管理者へ送付する目的は何か。
支給額の減額又は不支給等がある場合、施術所と患者との間で施術料金の調整が必要であることから、当該決定に際し、施術管理者に対して増減金額やその理由等を連絡するものである。(取扱規程第6章の33、第6章の35、様式第10号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問78 # 4306
保険者等は、民間業者への外部委託について、どのような点に留意すればよいか。
例えば次のような事項について留意する。①委託費について、不適切な照会につながる恐れがあることから過度なインセンティブ(保険者等が定め民間業者が行う照会の基準について、支給決定に支障が生じないにもかかわらず一律に照会し、患者等への照会件数に応じて支払う、当初の支給申請額と保険者等が決定する支給決定額との差額に応じて支払う…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問77 # 4305
保険者等の民間業者への外部委託の基準はどのようなものか。
民間業者への外部委託については、例えば患者等への照会の事務や作業について委託するものであり、保険者等が有する権能については外部委託できない。具体的には、返戻の決定、照会の要否の決定、審査の決定、支給又は不支給の決定などについて外部委託することは適当でない(療養費審査委員会や審査支払機関が審査等を行うことは差し支えない。…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問76 # 4304
保険者等は、患者等への照会について、どのような点に留意すればよいか。
施術後、患者等への照会まで相当期間が経過すると、患者の記憶が曖昧になり照会の意義が薄れることから、保険者等は、できる限り早期の適切な時期に照会する。また、照会に当たっては、患者にとって分かりやすい照会内容とし、記述しやすい回答欄とするよう留意する。(取扱規程第6章の33)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問75 # 4303
保険者等は、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めることとされているが、患者等への照会の基準はどのようなものか。
例えば不正の疑いのある施術等について患者等へ確認する必要がある場合や療養費の支給の可否を判断するために行う。保険者等は、すべての申請書について明確な理由なく一律に照会するなど受療の抑制を目的とするような照会を行うことのないよう適切に対応する必要がある。(取扱規程第6章の33)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問74 # 4302
審査委任保険者等は、所在する都道府県の療養費審査委員会の審査を経ることとなるが、療養費審査委員会は、当該保険者等に係る申請書については、所在する都道府県以外の施術所(施術管理者)からの申請分についても審査を行うのか。
そのとおり。(取扱規程第5章の27、第6章の30)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問73 # 4301
保険者等又は国保連合会は、療養費支給申請書に不備がある場合、施術管理者に返戻するが、施術所においては、施術管理者が交代し別の施術管理者となっている場合、新しい施術管理者が取り扱ってよいか。
施術管理者は、請求権者(被保険者等)に係る事務手続を行うものであり、新しい施術管理者が取り扱って差し支えない。なお、新しい施術管理者が取り扱う場合、「摘要」欄等に返戻に係る事務手続を取り扱った施術管理者の氏名及び登録記号番号を記入する。(取扱規程第4章の26)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問72 # 4300
保険者等又は国保連合会は、療養費支給申請書に不備がある場合、施術管理者に返戻するが、返戻の基準はどのようなものか。
返戻は、主に申請書の記載内容や添付書類の不備などの補完を行わせるために行う。返戻に際しては、施術管理者による補正が可能となるよう当該不備の理由(支給決定に支障が生じる理由)を示したうえで返戻する。(取扱規程第4章の26)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問71 # 4299
施術管理者が、受領委任を取り扱う保険者等に、当該保険者等が受領委任を取り扱う前の施術分の療養費支給申請書を送付する場合、送付先は従前どおりか。
そのとおり。なお、その場合、受領委任の取扱いには該当しない。(取扱規程第4章の25)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問70 # 4298
施術管理者は、施術報告書交付料を請求する療養費支給申請書について、施術報告書の写しを添付することとされているが、どのように取り扱うか。
施術報告書が交付された月分の申請書に当該報告書の写しを添付する。例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月中旬に施術報告書が交付され、1月下旬に同意書が交付された場合、施術報告書の写しは1月分の申請書に添付し、同意書の原本は2月分の申請書に添付する。(取扱規程第4章の24(8)(9))
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問69 # 4297
施術管理者は、同意書等により支給可能な期間のうち初回の施術を含む療養費支給申請書に当該同意書等の原本を添付することとされているが、どのように取り扱うか。
(初回の同意書等の取扱い)同意書(又は診断書)により支給可能な期間のうち、初回(1回目)の申請については、同意書(又は診断書)の原本を添付する。2回目以降の申請については、申請書の「同意記録」の各欄に当該同意書に係る内容を記入する。(再同意の場合の同意書等の取扱い)支給可能な期間の最終月(暦月)に交付された同意書(又は…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問68 # 4296
往療内訳表の「往療の起点」から「施術した場所」までの直線距離(4㎞超の請求がある場合)や施術所の所在地又は出張専門施術者の自宅の住所と患家の直線距離(片道16㎞を超える往療)について、施術者が往療内訳表や療養費支給申請書に当該距離を記載しない取扱いであるが、保険者等は、当該距離をどのように確認するか。
それらの直線距離については、療養費支給申請者や往療内訳表に記入された住所に基づき、地図上で縮尺率を基に計測する方法やインターネットのウェブサイトを活用して計測する方法が考えられる。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問67 # 4295
従来、はり、きゅうの施術について、往療料を支給する療養費支給申請書には、施術者が「摘要」欄等に往療日及び往療を必要とした理由を記入する取扱いであるが、受領委任の取扱いでは、往療内訳表を添付するので、当該「摘要」欄等へのさらなる記入は不要であるか。
そのとおり。(取扱規程第4章の24(7)、様式第7号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問66 # 4294
往療内訳表について、往療を行ったものの同一日・同一建物への往療などにより往療料を全く請求しない療養費支給申請書に往療内訳表の添付は必要ないか。
必要ない。なお、例えば、同一月に複数回の往療を行い、そのうち1回でも往療料を請求する場合、申請書に往療内訳表の添付が必要であり、添付がない場合、保険者等又は国保連合会は、返戻のうえ添付を求めることとなる。(取扱規程第4章の24(7)、第4章の26)